労働者側から見た労働審判のメリットとデメリット
労働審判とは
労働審判は労働審判法に基づいて導入された比較的新しい手続きで、通常の裁判とは異なる手続きで労働紛争の解決を目指すものです。調停と審判の複合的な性格を持つ手続きであり、合意に至らなかった場合には、審判が出されます。審判は確定すれば執行が可能であり、そういう意味で強制力があります。しかし、告知から2週間という期間内に異議申し立てがあれば、確定はせずに、通常の訴訟に移行します。
労働側にとってのメリットとデメリット
残業代の請求や不当解雇を争う労働者にとって、この手続きのメリットとしては、通常3回以内で終了するため早期解決が期待されること、調停的要素があり労働審判委員会により合意形成へ向けた説得が行なわれるため審判まで至らずに合意により解決できる場合も多いこと、合意ができた場合の調書や確定した審判は債務名義として強制力を持つこと、などが挙げられます。
一方、欠点としては、複雑な問題を含む場合には労働審判で取り扱ってもらえない場合もありうること、審判に対して2週間以内に異議を出された場合には通常の訴訟に移行するため必ずしも早期解決が保証されているわけではないこと、などが挙げられます。
時間的な制約について
主張や証拠の提出に関する期間的な制約が厳しい
また、上記の通り、労働審判は早期の解決を目指しており、回数の制限があります。それゆえに、主張や証拠は充分に準備をして申し立てる必要があります。民事調停のように回数の制限がない手続きではないので、不十分な主張や証拠だと手続きの円滑な進行の妨げとなりかねません。しかも、合意ができなければ審判が出される扱いであり、主張や証拠の提出は原則として1回目の期日に、遅くても2回目には出すことになっているため、準備が不十分だとそれゆえに不利な審判が出る恐れもあります。
弁護士にご相談を
上記のように主張や証拠の提出期限に対する制約が厳しく、あらかじめ充分な主張の組み立てや証拠の収集が必要です。これは、一般の方の力だけでは難しく、専門家の力が必要だと思います。したがって、労働審判による解決を目指す場合は、弁護士に相談、依頼して充分な準備をすることが望ましいといえます。
当事務所でも、労働側で労働審判の申立てを行い解決に導いた経験があります。労働審判による解決を考えておられる方は、まずは、ご相談ください。