直ちに退職できるか?

今すぐ退職したいというご相談

今すぐ退職したい、というご相談を良く頂きます。たしかに、問題の多い職場だと毎日通うのが苦痛でしょうし、どっちみち辞めるならすぐ辞められれば良いと考えるのは当然ともいえます。ましてや弁護士に依頼して会社に退職の意思を伝えれば、その後又出勤するとのも気まずいと考える人も多いのではないでしょうか。

「会社はすぐに辞められる」のか?

では、実際にすぐ辞められるのでしょうか? その点について、ここでは検討していきたいと思います。

1, 正社員など期間の定めのない雇用の場合 

いわゆる正社員など、雇用期間に定めがない場合、いつでも辞められるでしょうか? この場合、これまでの社内での地位を考えると、辞めづらいと思うかもしれません。しかし、正社員など期間の定めのない雇用の場合は、2週間前に伝えれば退職することができます(民法627条1項)。就業規則で1か月に延長している例もよく見ますが、その有効性には疑問があります(有効とする学説もあるようですが)。

正社員ではなく、アルバイトやパートタイムでも、雇用期間が定められていない場合は同じです。もともと雇用期間が定められていても5年を過ぎて無期転換権を行使した場合や雇用主との合意で無期転換がされていた場合も同様です。 

そうすると、有給休暇が2週間分残っていれば、退職届と同時に有休申請を行うことで、以後出勤しないで退職することができると考えられます。
ただし、必要な引継ぎは行ないましょう。引継ぎを怠って損害を与えると、損害賠償を請求される恐れもあります。

2, 有期雇用の場合(下記3の場合を除く)

有期雇用の場合は、原則として途中での退職はできません。ただし、やむを得ない事情がある場合は、退職が可能です(民法628条本文)。もっとも、やむを得ない事情が労働者側の過失によって生じた場合は、損害賠償をする必要があります(民法628条但書)。

では、やむを得ない事情というのは、どういうものを指すでしょうか? まず、病気や怪我によって労務の提供が困難になった場合が挙げられます。また、家族の介護や育児の必要性が生じたことなど、家族に関する事情も含まれるでしょう。さらに、会社側による違法行為、例えば、36協定を超えた残業を強いられたり、サービス残業をさせられるなど賃金未払いが生じている、雇用契約書と労働条件が異なる、なども理由になります。また、パワハラ、セクハラ、の被害に遭った場合も、該当しうると考えられます。

このように、有期雇用の場合は、原則は途中で退職できないものの、やむを得ない事情があれば可能ということになります。もっとも、上記のように、やむを得ない事由は、それなりに広範に認められると考えられますので、まずは弁護士にご相談ください。

3, 1年を超える有期雇用の場合

有期雇用で1年を超える期間の場合には、労働基準法137条に、「期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。」とあるので、例外(労基法14条1項各号に規定されているもの)を除いて、いつでも退職できます。
例外を定めている14条1項の規定は、「一 専門的な知識、技術又は経験(以下この号及び第四十一条の二第一項第一号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
二 満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)」となっています。つまりは、一定範囲の専門職や、60歳以上の高齢者の場合は、労基法137条の規定は適用されないので、結局のところ、原則に戻り、有期雇用の場合は1年を超える契約でも、やむを得ない理由がないと途中では退職できない、ということになります。

4, 年俸制などの場合の特例(改正)

上記1で挙げた民法627条ですが、2項と3項は以下のように定めています。
「2 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。」

一見すると年俸制など一定の期間について報酬を定めた場合にはその期間は解約できないように見えます。ところが、よく読むと、2項は、使用者からの解約の申し入れについて定めています。つまり、使用者が解雇をする場合には適用されるが労働側からの退職には適用されないようになっています(解雇についても労働契約法が優先されるのでこの規定が適用される場面は少ないでしょう)。3項も2項を引用しているので、同様です。このようになったのは、令和2年施行の民法改正によります。それゆえ、古い解説だと、年俸制の場合は3か月前に伝えないと退職できないというような記載がされていることがありますが、今はそのような制限はありません。年俸制でも、期限のない雇用なら、民法上、2週間前に伝えれば退職が可能です。

「すぐ退職したい」場合、どうするか?

弁護士に相談

まず、弁護士にご相談ください。引継ぎや有給休暇の残り日数なども考えて、退職を伝えるタイミングを検討し、アドバイスをさせていただきます。

 円滑に退職できるか不安がある場合、例えば有期雇用の場合において、「やむを得ない事由がある」と言えるかどうか、あるいは、会社側から過去のミスについて何らかの損害賠償請求をされる恐れがないか、などについてもぜひご相談ください。

 当事務所では、退職代行に関する相談は1時間まで無料です。お電話か電子メールでご予約の上、当事務所までご来訪ください。

退職代行の依頼

また、ご依頼頂ければ、弁護士が代理人として退職の意思表示を勤め先に伝えるということも可能です(退職代行)。退職の意思表示を伝えるだけではなく、同時に、有給休暇の申請を行うこともできます。これは、通常、代理人弁護士名で内容証明郵便を送る形で行います。
 また、離職票の送付も請求します。離職票は弁護士の事務所に送ってもらい、後日ご本人様にお返しします。

未払い給与がある場合

未払いの給料(残業代など)がある場合には、同時に請求することもできます。

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所長・弁護士山中 靖広

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