「名ばかり管理職」とは?
よく、「管理職になったから残業代がもらえなくなった」という話を聞きます。しかし、これは本当に適法なのでしょうか?
実のところ、労働基準法の管理監督署に該当すれば時間外労働手当て、つまり残業代を出す義務はなくなります。しかし、企業において管理職と言われている者が労働基準法の管理監督者に当たるとは限りません。中には実態は一般の労働者なのに管理監督者として扱われていて残業代が支払われていないケースがあり、これを「名ばかり管理職」と言います。そのような扱いは労働基準法に違反するため、該当する「管理職」の人は残業代を請求することができます。
では、管理監督者として残業代の支払いをしなくてもよくなるための基準はあるのでしょうか? 実のところ、法律に詳細は書いてありません。ただ、一般的には、
1、労働時間の裁量
2、経営への関与
3、管理している部署があるか(部下の有無や数など)
4、充分な手当ての有無
などを総合的に判断して決定すると考えられています。
もし、管理監督者ではないということになれば、これまでの分の残業代を請求できることになります。なお、残業代の時効はこれまで2年でしたが、2020年4月の法改正により3年に延びることが予定されています。(3年になるのは施行後に発生する分だけという点に注意が必要です)
ご自身が、「名ばかり管理職では?」と思ったら、まずは弁護士にご相談ください。