残業代請求について
残業代を請求できる場合
時間外労働手当て(いわゆる残業代)は、法律で定められているため、裁量労働制や管理監督署の場合など例外を除いて請求できます。
・残業代なしで働く合意をしてしまった
・みんながサービス残業をしている会社である
というような理由では諦める必要はありません。
また、固定残業代の定めがある場合も、そもそも固定残業代の定めが有効になる場合は限定されていますし、有効だとしてもその固定された残業代に含まれる時間数を超えて残業をすればやはり残業代の請求が可能です。
管理監督者
また、管理職は残業代が出ないと会社にいわれて支払ってもらえていないケースもありますが、実のところ、管理職=管理監督者ではありません。労働基準法で時間外手当(残業代)を払わなくても良いと定められている管理監督者というのは、経営者と一体的な立場といえるような例外的な労働者のことをいうのであって、管理職がすべて当てはまるわけではありません。管理監督者に当たるかどうかは、業務の内容、与えられている権限、時間管理の有無、管理職手当の額、など様々な要素で判断されます。もっとも、最高裁判例があるわけではなく、どのような基準で判断すべきかについてはやや不明確な部分もありますが、いずれにせよ、業務内容や待遇が一般労働者と変わらないのに名目だけ管理職にすることで残業代を支払わないということは認められません。
時効
なお、残業代は2020年3月までに発生したものは2年で時効になります。その後に発生したものは3年で時効となります。それぞれの本来の支払い日から起算するのであり、退職時から数えるわけではない点に注意が必要です。つまり、退職後すぐに請求しても最後の2年ないし3年分しか請求できず、かつ、すぐに請求しないと古い順に、本来の支払期日から2年ないし3年が経過するごとに時効になっていってしまいます。
弁護士ができること
弁護士はご依頼者様の代理人として勤め先との交渉、労働審判や訴訟の代理人を務めることができます。複雑な計算、相手方との交渉、訴訟、など専門的知識が必要な作業を弁護士が行ないます。残業代の未払いに悩んでおられる方は、まずはご相談ください。