「サービス残業」は認められません
1、サービス残業って?
法定労働時間(基本は、1日8時間、週40時間)を超えて働いた場合は、本来、残業代を請求することができます。
もっとも、変形労働時間の場合には少し複雑ですが、いずれにせよ、時間外労働をすれば、時間外労働手当(残業代)を請求することができます。
これが、労働法の原則です。
ところが、時間外労働をさせたにもかかわらず時間外労働手当(残業代)が支払われないケースがあります。これを、俗に「サービス残業」といい、労働基準法に違反します。
2、例外とその境界
管理監督者の場合について
時間外労働手当については、労働基準法における管理監督者の場合は支払われません。これについては、「管理職は残業代が出ない」という運用をしている会社もあるようです。しかし、社内的に管理職であれば残業代を支払わなくてよいわけではありません。労基法上の管理監督者に当たる範囲はかなり狭いと解されています。判断基準を明確化した最高裁判例はありませんが、管理職としての権限、労働時間の裁量、管理職にふさわしい待遇、などいくつかの要素を考慮して、労基法上の管理監督者に当たるかが判断されます。管理監督者に該当しない場合は、いわゆる「名ばかり管理職」と呼ばれ、残業代請求ができることとなります。
裁量労働制について
裁量労働制の場合は、残業代は発生しません。しかし、裁量労働制が認められる業種は限られており、かつ、法で定められた手続きを踏まないと認められません。本来は適用される業種ではないのに適用していても、それは無効であり、残業代請求ができることになります。
「残業代込みの月給(いわゆる固定残業代)」の場合
残業代込みで給与額を決めているケースがあります。この有効性には議論がありますが、基本的な考え方としては、有効と認められるためには、「何時間までの残業代が込みになっているのか」が明らかにされている必要があります。そして、その決められた時間数を超えれば、残業代が発生します。例えば、月20時間までの残業代込みで月給30万円、と定められていれば、月20時間を超えた部分には残業代が発生します。
*そもそも、そのような定め方が適法になるとは限りません。
年俸制の場合
年俸制の場合も、残業代は発生します。年俸という給与の定め方そのものには残業代を不支給にするという意味は含まれていません。残業代込みとなっている場合でも、含まれている残業時間を超えれば、請求できます(規程の有効性は上記の場合と同じく議論があります)。
「残業代を支払わない合意」?
「残業代を支払わない合意をしたからもらえない」と思っている方もおられるようですが、そのような合意は無効です。労働基準法の時間外労働手当の規定は強行法規であり、合意によって排除することはできません。残業代は支払わないという話を経営者と労働者であらかじめしていたとしても、残業代は請求できます。
3、なぜ残業代が重要か?
では、なぜ残業代という制度が重要なのでしょうか? これには、以下のような理由が考えられます。
長時間労働の抑制
サービス残業が横行していると、経営者から見ればいくら長時間働かせても金銭的な負担が変わらないため、残業を抑制する動機が働きません。その結果、過労死などの問題が生じる恐れがあります。そういう問題を防ぐためにも、残業代という制度は重要です。そういう意味もあり、時間外労働手当は最低25%の割増をすることになっています(深夜や休日の場合はさらに比率が高まります)。
働いた分報われるために
労働は対価を得るために行うものですよね? 給料がもらえるから、会社などの職場に行っているはずです。ところが、サービス残業だと、いくら働いても報われません。これは、労働の目的を考えれば、おかしなことです。
生活のために
基本給が低く、残業代がないと生活に支障が生じる場合もあります。残業代の未払いは、労働者の生活基盤を脅かしかねません。
4、残業代を請求するにはどうするか?
残業代は、本来、何も言わなくても給与とともに支払われるべきものです。しかし、残念なことに支払わない企業もあるので、その場合、どうすればよいでしょうか? 弁護士に依頼した場合は、弁護士から内容証明郵便等で交渉する、労働審判を申し立てる、裁判をする、などの方法があります。
ただ、いずれの方法の場合でも、労働時間を立証するための証拠が必要になります。タイムカードなど明確にわかるものがあればよいのですが、パソコンのログイン記録や建物の入退館記録などが使える場合もあります。その他、基本給などの労働条件がわかる資料、なども必要です。
5、すぐに相談することをお勧めする理由
残業代のような債権には消滅時効という制度があります。時効になると、もはや支払ってもらえません(会社側が時効主張をしなければ別ですが、知識があればたいていの場合は主張してきます)。また、残業代の時効は民法の一般の時効と比べて短く、従来は2年でした。もっとも、2020年4月以降の発生した分は3年ですが、それ以前に発生した分は2年のままです。本来支給されるべき日(給料日)から2年で時効になってしまうので、時効で消えてしまうことを避けるためにも、速やかに弁護士にご相談いただくことが望ましいと考えられます。
6、残業代請求はあなたの権利です
残業代(時間外労働手当)の請求は正当な権利であり、会社側に遠慮する必要はありません。たしかに、お世話になった会社なのに、という気持ちを持つ方も多いようです。しかし、それはそれとして、未払いの給料(残業代)はしっかり払ってもらいましょう。そのことが、その職場の労働環境の改善にもつながり、職場の後輩たちのためにもなることが期待できます。だれも声をあげないままだと、いつまでもサービス残業が横行する恐れがあるので、誰かが声を上げることは重要だと考えられます。
ご自身の権利を行使することを遠慮する必要はなく、逆に、しっかりと主張することも大切です。まずは、法律の専門家である弁護士にご相談ください。当事務所でも、労働側で残業代請求を扱った経験がございます。