「管理職」と残業代

よく、管理職には残業代が出ない、と言われます。

しかし、これは、ある意味、誤解です。確かに、労働基準法では、管理監督者には時間外労働手当を支払わなくてよい旨定めているのですが、企業でいう「管理職」は必ずしも労基法上の管理監督者に当たるとは限らないからです。

 では、どのような場合に、管理監督者に当たるとされているのでしょうか? これについては、一般に、

1、業務内容や社内での地位、権限や責任、などからみて労務管理に関して経営者と一体的な立場であること

2、自身の労働時間に関して自己の裁量で決められること

3、一般労働者と比べて地位にふさわしい待遇を与えられていること

が必要だと考えられています。

(https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/hanrei/shogu/kantoku.html を参照)

 したがって、業務内容が一般の従業員と変わらなかったり、管理職手当がわずかしかなく給与の支給額が一般労働者とあまり変わらない、あるいは残業代がなくなった分かえって収入が減ってしまう、ようなケースは、管理監督者であると認められる可能性が低くなると思われます。タイムカードが義務付けられていること自体は必ずしも管理監督者ではないということにはなりませんが、実際に自分の出勤時刻や退勤時刻を決めるのにあたり裁量の余地がないのであれば、やはり、管理監督者であることを否定する方向に働くでしょう。

 もし、「自分は管理職として残業代がないことになっているけど、実態は管理監督者ではないのでは?」と疑問を持たれた場合は、まずは弁護士にご相談ください。当事務所では、労働に関する相談は初回1時間まで無料とさせていただいています。まずはお電話か電子メールでご予約の上、立川か所沢の当事務所までご来訪をお願いいたします。

 

法律相談のご予約

042-512-8774

電話受付時間 平日・日曜10時~19時/日曜は電話受付休止の場合もあります

メールは24時間受付

何度でも相談無料のテーマ

  • 債務整理・過払い金
  • 交通事故

初回1時間相談無料のテーマ

  • 相続・遺言
  • 大家さん向け相談
  • 立退料請求
  • 労働問題

初回30分相談無料のテーマ

  • 債権回収

上記6テーマ以外は、原則として
30分5000円と消費税の
相談料が発生します。
ただ、そのまま案件をご依頼の場合は当日の相談料は無料となります。

所長・弁護士山中 靖広

ページトップへ