整理解雇の4要件
整理解雇、つまり、会社の経営不振などで従業員が余剰になったために解雇する場合、一定の要件を満たさないと認められないことが最高裁により明らかにされています。これが整理解雇の4要件として知られているものです。
簡潔にまとめると、
1、人員削減の必要性があったか
2、解雇を回避するための努力を尽くしたか
3、解雇対象となる人の選択に合理性があるか
4、事前協議を充分に行なったか
ということなのですが、これらすべてを満たしているか4つの要件を個別に審査すべきという説と、総合的考慮で良いという説があり、下級審では統一されていません。いずれにせよ、基本的に上記4要件の充足の有無が問題になるのであり、決して経営側の自由裁量ではありません。
近年で言えば、例えば、コロナ感染症の流行で売り上げが落ちて人員削減の必要性が生じたとしても、希望退職者の募集など解雇以外の方法で解決する努力がなされていないと解雇が無効になる可能性が高いし、経営側が普段から気に入らない従業員を意図的に狙い撃ちにして解雇したような場合にはやはり無効となる可能性があります。さらに、解雇対象となる労働者や労組がある場合には労組との協議が尽くされていないと無効とされる可能性が高いでしょう。なお、これらは、整理解雇の場合の基準であり、懲戒解雇の場合には別の判断要素が用いられることに注意が必要です。
訴訟等により解雇が無効と認められた場合には、従業員としての地位が認められ、かつ、その間の給与も支払われるというのが原則です。解雇の有効性を争いたい場合は、まずは弁護士にご相談ください。当事務所でも労働側から労働問題についての相談を受けたり依頼を受けた経験がございます。まずは、お電話か電子メールでご予約の上、立川の当事務所までご来訪ください。当事務所では、労働問題の相談は1時間まで無料です。