弁護士による退職代行と退職代行会社の違い

退職代行を行っているのは?

最近、退職代行という言葉をお聞きになった方は多いと思います。

これには、大きく分けて2種類あります。一つは退職代行会社が行っているもの、もう一つは弁護士が行っているものです。これら2つはどのような点が異なるのでしょうか?

実は、退職したい、という意思を伝える点はどちらも同じです。しかし、退職代行会社は意思の伝達しかできません。これに対して、弁護士は交渉が可能です。例えば、退職したいという意思表示に対して、有期雇用契約なので途中での退職は認めないという反論が来た場合に、弁護士であれば、再反論を行うことができます。しかし、退職代行会社の場合は交渉ができないので会社から反論が来た場合はご自身で対処するしかなくなってしまいます。また、会社から在職中のミスについて損害賠償請求をするといわれた場合、弁護士であれば、これに対しても反論することができます(厳密には別の問題なので追加費用が掛かる場合はあります)。しかし、退職代行会社は対応ができません。

弁護士と退職代行会社の違い 

では、なぜこのような違いが生じるのでしょうか? それは、弁護士法が法律業務は原則として弁護士しかできないと定めているからです。原則として、というのは、司法書士など他のいわゆる士業については部分的に認められているからです。しかし、退職代行会社は法律業務を行う権限を持ちません。ただ、意思の伝達の代行だけであれば法律業務ではないという解釈で営業しているわけです。それゆえ、退職代行会社は退職の意思を伝えることしかできず、会社側が何か反論をしてきて揉めた際には対処ができません。そのような場合、ご自身で対応するか、改めて弁護士に依頼することになりかねません。

弁護士依頼の勧め

 以上のように、退職代行については、もめごとが起きる場合もあり、そのような場合に退職代行会社は対応ができません。それゆえ、多少費用はかかっても、最初から弁護士にご依頼することがお勧めです。

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