退職代行と有給休暇

退職代行とは?

 退職代行とは、弁護士が行う場合には、依頼者の代理人として依頼者の方のお勤め先に対して退職の意思を伝えるとともに、離職票の発行を受けるなど必要な手続きを代わりに行い、また、簡単な引継ぎを代わりに行うサービスのことを言います(退職代行会社の場合は意思の伝達しかできませんが、弁護士は代理人としての対応が可能です)。

 

有給休暇とは?

 有給休暇とは、文字通り、仕事を休んでもその間の給与ももらえる休暇のことであり、法律で認められています。つまり、労働基準法の要件を満たせば、社員、パート、アルバイト、などの区別なく発生する権利です。フルタイムの労働者の場合、勤め始めて6ヵ月経過後に10日間発生し、その後は徐々に増えて、最終的には年間20日発生します。

 パートタイムの場合には所定労働時間によっては少なくなります。詳細は、 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf 厚生労働省のサイト をご覧ください。

 なお、有給休暇の取得に理由は必要なく、労働者は原則として自由に取得することができます。もっとも、雇用主は時季変更権を持ち、「事業の正常な運営を妨げる場合」には有給休暇の申請があっても他の日に取るように指示することができることになっています(労基法39条5項但書)が、実際のところ、時季変更権の行使には制約があり、あくまで例外的なものと解されています。

 

退職代行と有給休暇

 有給休暇は理由を問わず取得できるのですから、退職の前に残っている分を消化したいという理由でとることももちろん可能です。退職代行をご依頼の場合は、弁護士がお勤め先に内容証明郵便を送る際に、有給休暇を取得する旨を伝えることで取得が可能です。したがって、有給休暇が充分残っていれば、退職の意思を伝えるとともに翌日から有給休暇をとって会社に行かない、ということも可能です。ただ、郵便が届くまでの間を無断欠勤になるのは良くない(懲戒処分を受けかねない)ので、その間については先に有給休暇の取得を伝えておくと良いでしょう。

 ただ、就業規則で有給休暇を何日前までに申請しないといけないという決まりがある場合には、それに従った方が無難ではあるので、可能であれば、先にすべて申請しておく方が良いのも事実です。もっとも、有給休暇は本来労働者が自由にとれるものなので、就業規則で早めに申請するように定めることについては有効かどうか争いもあります。そこで、早めに伝えることが困難な場合には、とりあえず弁護士からの内容証明郵便が届くまでの間だけを有給申請しておくという方法もあります。

 

まずは弁護士にご相談を

 退職代行時の有給休暇取得をどうするかは、以上のように、有給取得の届け出期限が定められている場合には微妙な問題もあります。とはいえ、弁護士は法律問題の専門家ですので、このような問題で悩んでいる方は、まずは弁護士にご相談ください。当事務所では、労働問題の相談は初回1時間は無料ですので、まずはお電話か電子メールでご予約の上ご来訪頂ければ、と思います。

 

 

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所長・弁護士山中 靖広

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