退職代行・・有期雇用と無期雇用の違い

退職したいと思ったとき、有期雇用と無期雇用では、法律上の容易さに違いがあります。

無期雇用の退職

すなわち、正社員などの無期雇用の場合には、民法上(627条1項)、2週間前に退職の意思を伝えることで、退職できます。就業規則で1か月まで延長しているケースもあり、その有効性には争いがありますが、労働者の自由の観点から就業規則による延長の効力を否定し民法の定める2週間前で良いとする見解が有力です。

有期雇用の退職

これに対して、有期雇用の場合には、原則として、期間が終了するまで一方的な退職はできないこととされています。ただ、一方で、やむを得ない事由がある場合には期間の途中でも退職ができると定められています(民法628条前段)。この「やむを得ない事由」には、体調不良、介護、などにより労務提供が難しくなった場合等の他、労働条件が事前に説明されていた場合と異なる、サービス残業をさせられるなど労働法規への違反がある、パワハラやセクハラなどの被害に遭っていて対策をしてもらえない、など会社側の問題も含まれると考えられています。

なお、やむを得ない事由が本人の過失により生じた場合は損害賠償を求められる可能性がある(民法628条後段)ので要注意です。

 また、期間雇用でも期間が1年を超えた場合は例外を除き自由に退職できます(労基法137条)。

実務的な問題

 このように、法律上は、正社員などの無期雇用の方が退職しやすく、有期雇用の退職には制限があります。しかし、実際のところ、有期雇用でもやむを得ない事由が存在することも多く、その場合は即時に退職できることになります。また、仮にやむを得ない事由が否定されたとしても、会社が退職者に損害賠償請求をするためには損害を立証しなくてはいけません。そうすると、業務を他の従業員が代替することが可能であるなど社内における役割がそれほど重要ではなく募集も簡単なパートやバイトの場合に実際に損害賠償請求が認められるケースは多くはないと考えられます。

 もっとも契約社員などで重要な業務を担っていて他の従業員では代わりができないなど急に退職すると会社の業務に支障が生じる可能性が高い場合には、やむを得ない事由がないのに途中でやめると損害賠償請求を求められる恐れもあり、実際に請求が認められるかはともかくとして紛争の元なので、トラブルを極力避けるためには、やむを得ない事由があるといえるかどうか弁護士によく相談すると良いでしょう。

弁護士に相談するメリット

 ご自身で退職に関する問題をお勤め先と話すのはどうしても気が重いと思います。また、引き止められてしまい、なかなか退職できないという話も聞きます。しかし、退職、転職は職業選択の自由の具体化であり、労働者の権利です。有期雇用の場合は制限もありますが、それについても多くの場合、やむを得ない事由が認められますし、実際のところ、これまでの経験だと、弁護士が退職通知を送ると争ってこないケースが大半だと感じています。

 弁護士にご依頼頂ければ、弁護士がご依頼者様の代わりに、お勤め先に連絡し、退職の意思を伝え、法的争点があるときは当方の立場を主張します。これにより、ご依頼者様はもはや直接会社側とお話しする必要はなくなります。

 退職したいけど言い出せない、引き止められて困っている、という場合は、ぜひ、弁護士にご相談ください。当事務所では、無期雇用の場合、有期雇用の場合、問わず、退職代行のご依頼を頂いてきました。相談は初回1時間無料なので、まずは、当事務所にご相談頂ければ、と思います。

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