退職代行を弁護士に依頼するメリット

1、退職代行とは?

 退職代行とは、会社等に対して、退職したいという意思を、弁護士等が代わりに伝える仕組みです。

「弁護士等」と書いたのは、弁護士以外が行なっている場合もあるからです。

 

2、そもそも退職は自由にできるの?

 退職は自由にできるのでしょうか? この点、まず、期間の定めのない雇用契約の場合(例えばいわゆる正社員の場合)、民法上は2週間前に言えば退職できることになっています。就業規則で1か月前に伝えるように定められているケースもありますが、その有効性には議論があります。

 一方、有期雇用(例えば契約社員など)の場合には、原則として、期間途中での退職にはやむを得ない事由が必要とされています(1年以上の雇用期間が定められている場合は例外)。ここで、やむを得ない事由については、条文に明記されていないため、解釈が必要となりますが、例えば、本人が病気により就労が難しいこと、家族の介護の必要性が生じて仕事を続けることが難しいこと、雇用契約と実際の業務内容が異なったり、会社側に労働法規に関する違反があること(サービス残業36協定違反の長時間残業など)、などが理由になりうると考えられています。パワハラやセクハラの被害に遭っている場合なども当たりうると考えられます。

 

3、弁護士による退職代行はどこが違う?

 退職代行というと、弁護士法人ではない、一般企業が行なっている場合もあります。これについては、本来、法律業務であって、弁護士(あるいは弁護士法人)以外が行なってはいけないのではないか、という疑問も提起されているようです。もっとも、退職代行会社は、一方的に意思を通知するだけであって交渉を行わないので弁護士法上の問題がないと解釈しているようです。そこで、ここでは、退職代行会社のサービスの適法性はとりあえずおいておいて、内容の違いについて説明します。

退職代行会社の限界について

退職代行会社は法律相談ができない。したがって、自分の場合に退職することが可能かどうか、それによりどういう問題が起こりうるか、の相談ができない。

・退職代行会社の場合は、退職したいという通知はできるが、交渉はできない。したがって、企業に対して「言いっぱなし」になる。

・退職代行会社が引継ぎに関与することは難しい(交渉を行うと弁護士法に抵触しかねないため)。

・退職代行会社は残業代請求など、関連する法律サービスを提供できない。

弁護士による退職代行はここが違う

その点、弁護士による退職代行だと、

・実際に内容証明郵便を出す前に良く相談に乗ることができる

お勤め先と交渉を行うことができる。したがって、退職日、有給休暇の取得、等を巡って会社側と協議したい場合には弁護士が代わりに行なうことができる(有給はもちろん退職前に消化することは権利として認められていますが、それを巡ってトラブルになった場合、代行会社だと自身で対応しないといけません。その点、弁護士にご依頼であれば、もちろん、弁護士が対応します)、会社側から損害賠償請求をされたり示唆された場合にも弁護士が対応できる、など、弁護士は退職を巡るトラブル全般について代理人として対応することができる

・預かり物の送付や伝言など、引継ぎを代行することもできる

残業代請求やパワハラ、セクハラに対する慰謝料請求など、関連する法律問題についても依頼することができる

など、弁護士への依頼の方ができることがはるかに多くなります。言い換えると、代行会社は退職の意思を一方的に通知するだけなのに対して、弁護士は退職に関するトラブルを包括的に対処することができるということができます。

 

4、まずは相談を

 退職したいが言い出しづらい、退職したいと上司に伝えたのに無視された、など、退職に関して悩んでおられる方は、まずは、弁護士にご相談ください。当事務所では、退職代行を成功させた実績があります。また、残業代請求など、他の労働問題にも取り組んできました。

 労働側からの相談については、相談だけなら1時間無料ですので、まずはご相談いただければ、と思います。ご相談希望の方は、お電話か電子メールでご予約の上、当事務所までご来訪ください。

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所長・弁護士山中 靖広

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