退職代行と残業代請求

未払い残業代の請求 

 法定労働時間(原則として1日8時間週40時間)を超えて働いた場合は、時間外労働手当(いわゆる残業代)を請求できます。裁量労働制度が導入されている場合や、管理監督者の場合、など例外はありますが、それらの例外が認められる要件は厳しく、大半の労働者は残業代請求が可能です。

 例えば、

・あらかじめ残業代なしで約束したから払ってもらえない

というわけではないし、

・管理職だから残業代はない

というのも、当てはまらない場合が多く、労基法上の管理監督者に当たらない場合はいわゆる名ばかり管理職となり、残業代請求が可能です。

また、裁量労働制が認められるのは限られた職種であり、しかも法定の手続きが必要です。

したがって、労働者の大半は、時間外労働(残業)をすれば残業代を請求できます。

 残業代請求で最も問題になりがちなのは残業時間の立証ですが、タイムカードや運転日報など明確な証拠があると請求しやすいですが、それ以外にも、パソコンのログイン記録、メールの時間、日記、ICカードの記録、など様々な証拠を用いて立証できる場合もあります。

 

退職代行 

 ところで、サービス残業がある、長時間残業が常態化している、などで会社を辞めたいと思っても、会社の雰囲気として辞めると言いにくい場合が珍しくありません。中にはパワハラ気質の上司が怖くて言い出しにくい、という場合もあるでしょう。しかし、こういう場合、辞めることは労働者の権利です。まず、期限のない雇用の場合(いわゆる正社員など)、2週間前に伝えれば退職できることが民法に定められていますし(就業規則で1か月前と定められている場合の効力については議論があります)、期限の定めがある場合は原則は途中退職できないとされているもののやむを得ない事由があれば途中での退職も可能で、サービス残業などの違法行為が横行している場合は、やむを得ない事由があると言えます。

 

退職代行+残業代請求

 ところで、在職中は残業代請求をしづらいという話をよく聞きます。それによって社内での居心地が悪くなるから、というのですが、本来、労働者として当然の権利であり、在職中に請求することはもちろんかまいません。時効の問題を考えると、在職中であってもすぐに請求したほうが良い場合もあります。ただ、退職する場合は、その後の会社側との関係悪化を心配する必要がないため、残業代請求のタイミングとして良いのも事実です。

 この点、民間の退職代行会社は退職の意思表示を伝えるだけであり残業代請求の代理はできません。なぜなら、退職代行会社は弁護士ではないからです。弁護士でない者が法律業務を行うことは弁護士法という法律で禁止されているのです。それゆえ、退職代行会社は一方的に退職の意思を伝えることはできても、残業代を支払ってほしいという交渉はできないのです。

 その点、弁護士であれば、退職代行と同時に残業代請求をすることができます。

そのためには、時間外労働についての立証方法や証拠の収集(残業をしたことを示す証拠の他、労働条件を示す雇用契約書や労働条件通知書等、給与の支払い状況がわかる給与明細や源泉徴収票などもあることが望ましいです)を弁護士とよく打ち合わせておくことが望ましいと言えます。したがって、残業代請求や退職代行の依頼を考えている場合は、まずは弁護士に相談することが良いと言えます。

当事務所へのご相談

 当事務所でも退職代行や残業代請求の実績がありますので、まずはご相談ください。労働相談は初回1時間は相談料無料です。

 ご依頼の際の費用ですが、退職代行+残業代請求の場合、交渉で解決できれば、5万円と20%(それぞれ税別)が原則です。なお、残業代の回収に訴訟や労働審判を行なった場合は、3万円と25%(それぞれ税別)とさせて頂いております。いずれの場合も、最初は3万円~5万円と消費税だけでよく、20%ないし25%はあくまで残業代が支払われた場合に、その額に応じて発生するものであり、当初発生するわけではありません。

 不明点がある場合は、ご相談の際にお尋ね頂ければ、と思います。当事務所は、立川にあるので、ご予約の上、ご来訪をお願います。

 

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所長・弁護士山中 靖広

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