退職代行は弁護士に依頼することが望ましい理由

退職代行について、一般企業が行っている場合もあるようです。
退職に関する問題は、雇用契約の解消という法律問題なので、本来弁護士が行うべきだと考えますが、なぜ民間企業が行うことができるのか、をまず考えてみます。つまり、代理などの法律事務を行うことができるのは弁護士法72条により、原則として弁護士だけとされています。それにも関わらず法律に特別な定めがあるわけでもない退職代行会社が退職代行業務を行っているのはなぜか、という疑問があります。
 これは、おそらく、退職代行会社は労働者から勤め先に対する意思の伝達を民法でいう「使者」として代わりに行っているという解釈なのだと思います。平たく言えば、伝言をしているだけ、ということですね。
 逆に言えば、退職代行会社は交渉はできない、ということです。例えば、
・退職の際に有休を買い取ってほしい
・退職日については話し合いたい
・未払いの残業代について支払ってほしい
というような交渉を退職代行会社が行うと弁護士法違反になる可能性が高いと思います。
それを避けるために、退職代行会社は一方的に退職の意思を伝えるだけ、という形にならざるを得ないはずです。
そうすると、退職の意思を伝えたことに対して勤め先が何か反論をしてきたり、逆に業務中のミスに対する損害賠償請求の話をしてくる、というような場合に、退職代行会社は対応できないことになります。例えば、期限付き雇用の場合に雇用期間の途中で退職しようとして勤め先から民法の条文を論拠に反論された場合、期間途中での退職が認められるかどうかの議論は法的な議論なので、退職代行会社が行うことは、できません。そうすると、本人が対処しないといけなくなってしまいます。
 この点、弁護士であれば、勤め先から何か反論があったり、要求をされた場合には、代理人として交渉を行うことができます。
もともと、勤め先とうまくいっていないからこそ、退職代行の依頼を検討されていると思います。そうすると、退職の意思を伝えただけではトラブルが収まるとは限らず、かえって事態が悪化することもないとは言えません。そういう時、弁護士であれば、代理人として、勤め先と交渉することが可能です。
 本来、雇用に関することは法律問題なので、弁護士に依頼するのが望ましいと考えます。もちろん、弁護士であれば、退職のタイミングや引継ぎなど退職に関する問題はもちろん、未払い残業代請求、有給休暇の取得や退職時の買取り、パワハラやセクハラなどの不法行為、など労働に関する様々な問題について相談が可能です。
 退職代行については、ぜひ、法律の専門家である弁護士にご相談ください。なお、当事務所では退職代行の相談は1時間無料です。

法律相談のご予約

042-512-8774

電話受付時間 平日・日曜10時~19時/日曜は電話受付休止の場合もあります

メールは24時間受付

何度でも相談無料のテーマ

  • 債務整理・過払い金
  • 交通事故

初回1時間相談無料のテーマ

  • 相続・遺言
  • 大家さん向け相談
  • 立退料請求
  • 労働問題

初回30分相談無料のテーマ

  • 債権回収

上記6テーマ以外は、原則として
30分5000円と消費税の
相談料が発生します。
ただ、そのまま案件をご依頼の場合は当日の相談料は無料となります。

所長・弁護士山中 靖広

ページトップへ