遺留分について
遺留分とは、一定範囲の相続人に相続財産の一定割合を承継する権利を保証したものです。
つまり、被相続人が遺言により自由に処分できない財産で、被相続人が特定の相続人に対して最低限残さざるを得ない遺産の部分とも言えます。
ただし、遺留分は、遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)がなされて、初めて、実現される性質のものです。つまり、被相続人は遺言で遺留分を無視した分割の指定をすることは可能です。
また、遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)がされると、他の相続人は遺留分について、請求者に対して侵害額に相当する金銭を支払わないといけなくなります。改正前の法律だと遺留分減殺請求がされると不動産等は遺留分の分が共有となったのに対し、改正法では、遺留分侵害額請求がされても相続人が相続した遺産の所有権自体には影響せず、遺留分の額に相当する金銭を支払うことを求められます。
一方、減殺請求がなされなかった場合は、相続人は遺留分を侵害する分も含めて金銭を払う必要なく相続できることになります。このように、遺留分侵害額請求は遺留分を侵害された相続人の意思にかかる制度であり、かつ、金銭請求であって相続した不動産等の所有権に直接影響するものではなく、そういう意味では、意中の相続人に特定の遺産を相続させたいという場合には、その意志の妨げとなるものではないと言えます。したがって、まず遺留分を考慮しない遺言を書くということが必ずしも良くないとは言えません。
ただ、その場合、潜在的な遺留分権者に納得してもらってなければ、相続が生じた後に、遺留分侵害額請求をされてしまい、揉める可能性が残ってしまうということになります。
遺留分の権利者は、兄弟姉妹以外の相続人です。
子の代襲者にも遺留分はあります。
各相続人の遺留分
- 第一順位の相続人・・・・配偶者と子
配偶者・・・・4分の1
子・・・・・・4分の1(子が複数いる場合には、4分の1を均等割り)
- 第二順位の相続人・・・・配偶者と直系尊属(父母)
配偶者・・・・3分の1
直系尊属・・・6分の1(父母共に健在なら12分の1)
- 配偶者のみの相続
配偶者・・・・2分の1
- 配偶者と兄弟姉妹
配偶者・・・・2分の1
兄弟姉妹・・・なし
遺留分は遺留分権利者が権利を主張しなければ、遺留分を取り戻すことはできないので、遺留分を取り戻したい場合は、減殺請求をしなければなりません。
また、権利の主張は個々人がしなければならず、権利を主張した人だけが自分自身の遺留分を取り戻すことができるのです。
遺留分の減殺請求は、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内にしなければなりません。(それを過ぎると時効になります。また、知らなくても相続から10年経つと権利が消滅します)
遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)の基礎となる財産
贈与により遺留分を侵害された場合、遺留分の算定の基礎となる財産は
【被相続人が相続開始の時において有していた財産の価額+その贈与した価額-債務の金額】
となります。
「その贈与した価額」については、相続開始前の1年間にしたものに限り認められます。
ただ、1年より前にしたものであっても当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与したものについても認められます。
また、贈与を受けた者が他の相続人である場合は、原則としては、相続開始前1年間より前の分についても、遺留分減殺請求が可能だと解されています(判例)。ただし、この点については、改正後の相続法では10年に制限されています。