遺留分侵害額請求のご相談と弁護士費用
交渉、面談含めて弁護士が、お客様の代わりに代理人として稼働します。遺留分の問題は早目に相続業務に注力する弁護士へのご相談をおすすめいたします。
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)とは
遺留分とは、遺言においても侵すことができない相続人固有の相続分だと解されています。
すなわち、遺言においては、法律で定められている相続分に関係なく、特定の相続人に全ての財産を相続させる、あるいは、法律で定められている相続分より多く相続させる等の内容を定めることが可能ですが、そういった遺言の有無にかかわらず、取得することのできる最低限の取得分、それが遺留分です。
そして、侵害された遺留分に相当する金銭を、侵害した者に対して請求するのが、遺留分侵害額請求という仕組みです。
遺言による遺産分割の他、贈与や遺贈による侵害に対しても、主張できる場合があります。
この遺留分については、兄弟姉妹以外の相続人に認められ、法定相続分の半分とされています(ただし、直系尊属のみが相続人である場合遺留分は法定相続分の3分の1と規定されています。)。
もっとも、遺留分を侵害する遺言が当然に無効となるわけではありません。旧法では遺留分減殺請求を行なうとその限りで権利の変動が生じましたが、改正法では、遺留分侵害額請求がされることでその分の金銭的請求権が発生する仕組みとなり、不動産などの所有権には直接影響しません。したがって、遺留分を侵害する遺言も有効ですが、侵害された相続人は侵害した相続人や受遺者にその分の金銭を請求できると言う仕組みになっています。
遺留分侵害額請求は、相続と自己の遺留分が侵害されたことを知ってから1年以内に行わないと、時効を主張されたら認められなくなってしまいます(相続や遺留分が侵害された事実を知らなかった場合も10年で除斥期間にかかります。)。
具体的に、遺留分侵害額請求権を行使する方法ですが、裁判まで提起する必要はなく、内容証明郵便等の方法で通知をするのでも良く、それにより、時効は更新されます。ただ、遺留分侵害額請求権がこのようにして具体化すると、今度は通常の債権として主観的に5年客観的に10年の時効が進行し始めるので、その点に注意が必要です。
〈ご依頼のメリット〉
以上が遺留分侵害額請求の概要になりますが、実際には、遺留分の計算方法は複雑なものとなります。
なぜなら、遺留分の計算にあたっては、相続開始前の生存贈与等が含まれる場合もあり、今残っている財産だけを対象とすればいいわけではないからです。また、特定の相続人の使い込み等が問題になる場合もあります。さらに、遺留分侵害額請求を行なう側と請求される側で対立が生じやすいのが不動産など遺産の価値をどのように評価するかです。
このように、複雑な論点が複数考えられるため、専門家である弁護士にご相談いただいた方が、より適切に財産を取得できるといえます。
さらに、時効が迫っている場合もありますが、弁護士が内容証明を送ることによって、期間内に権利行使をした証拠を残すこともできます。
遺留分侵害額請求はご自分でも行なうことができますが、以上のように、弁護士にご依頼いただくメリットが多くあります。当事務所でも、遺留分減殺請求に関する案件を扱った経験がございます。遺留分減殺請求をしたい、あるいは、逆に、されて困っている、という方は、まずはご相談ください。
遺留分侵害額請求(改正前の「遺留分減殺請求」)
交渉、面談含めて弁護士が、お客様の代わりに代理人として稼働します。
着手金
20 万円 (税込 22 万円)
*訴訟にする場合には10万円(税込11万円)を追加
成功報酬
獲得額の16%(税込み17.6%)
*成功報酬は獲得額が 500 万円を超える場合は割引あり(500 万円~5000 万円の部分は 10%(税込 11%)、5000 万円~3 億の部分 7%(税込7.7%)、3 億円以上の部分 5%(税込 5.5%))
*上記は請求する側の場合です。請求された側の場合は、案件の難易度によって異なりますので、ご相談ください。