【コラム】遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)の期限
遺留分減殺請求(改正法では遺留分侵害額請求)については、被相続人の死亡及び遺留分を侵害されたことを知ってから1年で時効になります。また、もしその事実を知らなくても、被相続人の死亡から10年が経過すると除斥期間にかかり、請求できなくなります。多くの場合、被相続人の死亡を知ってから1年という時効の方が先に到来します。時効の期間としては、民法の一般的な消滅時効の場合と比べて短く、油断しているとすぐに期限が到来してしまいます。それゆえ、遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)を検討しておられる方は、早めに弁護士にご相談ください。
改正法の遺留分侵害額請求は改正前の遺留分減殺額請求が個別の遺産に対する権利行使であった(その結果、不動産などは共有となったために別途分割手続きが必要であった)のと比べて、金銭請求権となったために、手続き的にはわかりやすくなりました。とはいえ、その金額の評価については争いになりうるし、交渉事であるので、弁護士へのご依頼がお勧めです。当事務所では遺留分侵害額請求など、相続に関する相談については、1時間無料です。迷っておられる方も、まずはご相談ください。
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