「遺留分侵害額請求」を条文から読み解く

遺留分侵害額請求とは?

遺留分侵害額請求という制度をご存じでしょうか? これは、改正前民法では「遺留分減殺請求」と呼ばれていたものであり、遺留分を侵害された相続人がこれを取り戻すための制度です。遺留分というのは、一定範囲の相続人に認められた固有の相続分であり、その趣旨は一般に、相続人の生活保障や、生前の貢献分の分配であると考えられています。すなわち、遺言や生前贈与により特定の相続人が全く相続を受けられなかったり一定割合より少ない相続しか受けられないことを回避することで、相続人の生活保障を実現し、かつ、生前の被相続人に対する貢献を考慮した遺産の分配が行われるようにすることが制度趣旨だと考えられているのです。

具体的には、例えば、被相続人の子2名のみが相続人の場合に、「遺産はすべて長男Aが相続することとする」という遺言書が残されていた場合、次男Bは遺留分侵害額請求をすることで一定割合(この例だと原則として遺産の4分の1。ただし、対象となる「遺産」に何が含まれるかは後述)に相当する金銭の支払いをAに対して請求できるという仕組みです。このようにして、公平な相続と、相続人の生活保障を図っているわけです。

今回の民法改正でこの制度は大きく変わりました。名前が「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害額請求」に変わっただけではなく、実質的にも変更になった部分があります。そこで、今回は、この制度について、改正後の民法の条文に沿って解説をしていきたいと思います。

遺留分侵害額請求は、民法1046条に「遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。」と定められています。この条文からわかることは、

①遺留分侵害額請求の主体は、遺留分権利者及びその承継人であること

②請求の相手方は受遺者であるが、遺言で財産を承継した相続人や相続分の指定を受けた相続人を含むということ

③行使の方法は遺留分侵害額に相当する金銭の支払い請求であること

です。

このうち、③は今回の民法改正で新しくなったところです。すなわち、改正前は1031条に「遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる。」と定められており、遺留分減殺請求により権利変動効果が発生すると考えられていました。もっとも、1041条1項に「受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる。」とされていたため、減殺請求をされた側から金銭の支払いによって実際の返還を免れることはできましたが、基本は、請求する側はまず遺留分減殺請求をして、その結果、目的のもの、例えば不動産などが共有状態になり、その後それを解消する、という手間のかかるものでした。

これに対し、改正法では、侵害された額を算定して金銭で支払いを請求するというわかりやすい制度に改められました。

請求できるのは誰?

遺留分侵害額請求を行うことができるのは遺留分権者とその承継人(その人から権利を引き継いだ人)です。では、遺留分権者に当たるのはどういう立場の人でしょうか。これは、民法の1042条をみれば、「兄弟姉妹以外の相続人」であることがわかります。すなわち、1042条1項は

「兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一」

と定めるのです。つまり、被相続人の配偶者や子(代襲相続した孫も同様)は遺留分を持ちます。また、被相続人の親が相続人の場合は親も遺留分権者です。一方、兄弟姉妹は遺留分権者になりません(代襲相続により相続人になる甥や姪も同様です)。

また、その割合は、直系尊属(親、祖父母などいわゆる「先祖」)のみが相続人の場合には遺留分は法定相続分の3分の1ですが、それ以外の場合には法定相続分の2分の1となります。また、複数の相続人がいる場合には、その法定相続分によります。すなわち、1042条2項は「2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。」と定めます。

わかりやすい例でいえば、被相続人に配偶者がいなくて子が2名の場合、遺留分は2分の1ですが、子が2名なので、ぞれそれ4分の1ずつということになります。

遺留分の対象になる財産は?

遺留分を計算するにあたり、基礎となる遺産の額はどのようにして計算するのでしょうか? これは、1043条1項に定められています。すなわち、「遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。」とされているのです。

 もっとも、この条文だけをみると遺産以外にも過去に被相続人が贈与したものがすべて含まれるように思えますが、1044条1項に「贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。」と定められており、さらに、1044条3項に「相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。」と定められています。つまり、すでに贈与されたものについてはすべてを含めるのではなく、原則として1年分だけども相続人に贈与された場合で一定の条件(これは条文上、特別受益の条件と同じです)を満たす場合は10年分を算入する、なお、当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知って贈与した場合は贈与の時期を問わず算入する、ということです。

いつまでに行使すればいい?

遺留分侵害額請求をすることができる期間はとても短いです。すなわち、民法1048条に「遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。」と定められており、被相続人の死亡及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があった時から1年以内に請求しないと時効にかかって請求できなくなってしまいます。

 なお、遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったというのは、その贈与や遺贈を知れば知ったことになり、仕組みをよく知らなかったり計算しなかったから遺留分が侵害されていることに気が付かなかったとしても、知ったことになります。また、贈与又は遺贈とありますが、遺言で財産の承継を行ったり相続分の指定をした場合も含まれるので、例えば、被相続人の死亡後に、「遺産はすべて子Aが相続する」という遺言を子Bが知ったとすると、その時点から1年以内に請求をしないと時効にかかってしまう、ということになります。

また、被相続人の死亡と遺留分を侵害する贈与又は遺贈を知らなかったとしても、いつまでも請求できるわけではなく、被相続人の死亡から10年経つと同様に時効にかかってしまいます。大半の場合は1年の時効のほうが問題になるでしょうが、離れて暮らしていたりして長く死亡を知らなかったようなケースでは10年の時効のほうが問題になる場合もあるでしょう。

いずれにせよ、遺留分額侵害請求はできる期間が短いので、気になったら直ちに弁護士に相談すべきだと考えます。

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