遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求権)の時効

遺留分とは、遺言においても侵すことができない、相続人固有の相続分だと解されています。遺言による遺産分割の他、贈与や遺贈による侵害に対しても、主張できる場合があります。遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に認められ、法定相続分の半分とされています。

(ただし、直系尊属のみが相続人である場合遺留分は法定相続分の1/3です)

ただし、遺留分を侵害する遺言が当然に無効となるわけではありません。

遺留分を侵害された相続人が減殺請求(改正法では「遺留分侵害額請求権」の行使)をしないと、そのまま有効となってしまいます。

遺留分減殺請求というのは、簡単に言えば、遺留分を侵害された相続人が、侵害している受贈者や相続人等に対して、その分の権利を引き渡すように請求すること、です。

遺留分減殺請求は、起算日からそこから1年以内に行わないと、時効を主張されたら認められなくなってしまいます。この起算日とは、時効の期間をいつから数えるかという意味であり、遺留分減殺請求に関しては、相続の開始を知った時もしくは自己の遺留分が侵害されたことを知った時をさします。

また、相続の開始や遺留分が侵害された事実を知らなかった場合でも、相続の開始から10年たってしまっている場合は除斥期間にかかり、請求できなくなってしまいます。遺留分減殺請求の時効は、1年、と短いので、請求を思い立ったら、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。

では、遺留分減殺請求権の時効が消滅しないようにするにはどうしたらよいでしょうか? 方法としては、裁判ではなく、内容証明郵便などによる通知でも良く、それにより、権利の変動が生じると解されています。

しかし、実際に、土地の引き渡しなどの権利の実現を得るには、交渉、調停、訴訟、などが必要となります。(法改正後は土地の引渡し等ではなく、金銭の請求という形になります)

当事務所でも、遺留分減殺請求に関する案件を扱った経験がございます。

遺留分減殺請求をしたい、あるいは、逆に、されて困っている、という方は、まずはご相談ください。

 

*なお、遺留分減殺請求は民法改正により制度が大きく変わるため、注意が必要です。法改正により、以前よりは使いやすい制度になると思います。

例えば、金銭債権とされることで、不動産の共有などのややこしい問題を避けられるようになると解されます。ただし、相続人に対する場合も相続前10年までの贈与にまでしか遡れなくなるという点は遺留分減殺ができる範囲が狭まったといえるでしょう。

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