弁護士に遺産分割の交渉を依頼するメリット

遺産分割とは?

遺産分割とは、複数の相続人がいるときに、不動産や預貯金などの遺産を相続人間で分けることを言います。その方法としては、遺言による指定がない場合は、交渉、調停、審判、があります。ここでは、交渉での遺産分割について弁護士に依頼するメリットについてお話ししたいと思います。

交渉による遺産分割の問題点

交渉による遺産分割については、以下のような問題点があります。

  • 全員一致が必要なので、なかなかまとまらない。
  • 兄弟姉妹などの当事者どうしでの話し合いなので、感情的な衝突が生じやすい。
  • 遠方にいる相続人の意思を確認するには手間がかかる。
  • 普段付き合いがない親族とはどのように話してよいか戸惑う。
  • 当事者だけで話し合うと、「声の大きな人」に押されがちである
  • 公的な機関が関与しないので、法律を曲解した議論が出てくる恐れもある

以上は、得てして起きがちな問題を挙げたものであり、必ずこれらの問題が生じるというわけではありませんが、当事者として交渉した経験がある方は、思い当たるものがあるのではないでしょうか? 実際、このような問題に直面し当事者だけでの交渉に限界を感じたとのことでご相談・ご依頼を頂くことはよくあります。

弁護士に依頼するメリット

弁護士にご依頼いただく場合は、以下のようなメリットが考えられます。

  • 弁護士が代理人として交渉するので、ご本人様は他の相続人と直接話す必要がなくなる。
  • 代理人を挟むことで感情的な衝突から一歩身を引くことができる。
  • 弁護士が遠方の相続人や普段付き合いのなかった相続人にも連絡を取り、書面などにより丁寧に意思確認を行うことができる。
  • 他の相続人が法律を曲解した議論を吹っかけてきたり、威圧的な態度をとってきても、弁護士は専門家として毅然として対応するので、「声の大きな人が有利」というような問題は解消される。
  • 依頼者は、弁護士から専門的なアドバイスを受けつつ交渉を進めることができるので、自らの正当な権利を守ることができる。

というようなことが挙げられます。法律的な点について少し触れておくと、不動産などの資産の評価、寄与分や特別受益が認められるかどうか、認められるとしてどのように計算するか、などは必ずしも簡単な話ではなく、専門家である弁護士に交渉の間も必要に応じて相談ができることのメリットは案件によっては大きいと思います。

調停の段階で依頼する場合と比べて

調停の段階で依頼することももちろん可能であり、同様にメリットがあると思います。ただ、調停の場合には弁護士に依頼しても調停は原則として本人も出席することが望ましいとされているのに対して、交渉の段階では弁護士に依頼すれば、ご自身は以後の交渉に関与する必要はなく、弁護士にお任せいただけます。
もちろん、弁護士はご依頼者様の意向を聞きながら進め、また、相手からの連絡等については随時報告いたします。その上で、ご本人様の意向に従って、交渉を進めてまいります。

合意に至ったら

交渉により相続人全員の合意に至ったら、遺産分割協議書を作成します。これには、相続人全員が署名し、また、実印で押印頂きます。それを元に、登記や各種名義変更を行なって頂く形になります。
なお、弁護士の業務は、基本的に遺産分割協議書の作成までとなり、不動産の登記については必要に応じて司法書士を紹介させて頂きます。また、相続税については、税理士の紹介が可能となっております。

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