遺産分割の交渉の段階で弁護士に依頼するメリット

遺産分割の進み方

遺言書がない場合、あるいは遺言書はあっても一義的に分け方が決まらない部分がある場合(例えば、相続分の指定だけだったり、「土地は長男Aが相続する、それ以外の遺産については話し合って決める」というように一部の遺産についてのみ分割方法を指定する遺言だった場合)、遺産分割は以下のように進みます。

すなわち、まず、相続人間で交渉をして、その交渉がまとまらなければ家庭裁判所に調停を申立て、さらに調停で合意に至らなければ審判に移行して裁判所は遺産分割方法(内容)を指定することになります。

交渉→調停→審判と進み、ただ、交渉で合意ができれば調停には進まないし、調停で合意ができれば審判には進まない、という仕組みです。なお、審判の結果に不服がある場合は結果の送達を受けてから2週間以内であれば即時抗告が可能です。

交渉の段階

交渉は遺産分割の一番最初の段階ですが、ここでまとまれば、家庭裁判所に持ち込む必要もなく、当事者の精神的、時間的負担を考えても、望ましいと言えます。しかし、全相続人が合意しないと遺産分割協議は成立に至らないため、相続人の数が多い場合や、数は少なくても意見の対立が激しい場合は、合意に至ることが難しくなってしまいます。

交渉の段階で弁護士に依頼するメリット

では、交渉の段階で弁護士に依頼するメリットはどういうところにあるでしょうか? まず、法定相続分に従って具体的な相続分を計算する、寄与分や特別受益など法的な主張をしっかりとして、また、他の相続人からのそれらの主張については是非を法的観点から判断して反論をすることができる、などメリットがあります。すなわち、自己の権利をしっかりと主張をすることができるということです。当事者どうしだとどうしても声が大きい人に押されがちになるなどの問題が生じがちですが、弁護士に依頼すればそのようなことは生じません。

また、他の当事者(相続人)とのやり取りを弁護士に任せることができるということも大きなメリットです。すなわち、他の相続人との交渉を弁護士が代わりに行うため、当事者の方は直接電話や郵便で他の相続人とやり取りをしなくて良くなるのです。このことは、特に、考えが合わずに対立している相続人、関係の良くない兄弟姉妹、疎遠で話しづらい相続人、などがいる場合には、大きなメリットと言えるでしょう。実際、他の相続人との交渉を自分でするのを避けたいという理由で弁護士に依頼する方は珍しくありません。仲の悪い相続人がいる場合はもちろん、相続人の数が多かったり叔父・叔母など比較的遠い関係であったりして自分では交渉しづらい、あるいは連絡先を探すだけでも手間、という場合もありますが、そのような場合でも弁護士に依頼頂ければ、連絡、交渉は弁護士が行うので、ご本人様は相手方と話す必要がなくなります。

そのような意味で、弁護士に交渉の代理人を依頼するということは大きな意味があると言えます。もちろん、弁護士はご依頼者様の意向に沿って交渉を進めていきますので、法的な主張をしっかりしてできる限り経済的利益を大きくしたいという場合に限らず、早めに解決したいのである程度譲歩しても良い、穏便に解決することを重視したい、というような要望にもお応えして交渉を進めていくことができます。もちろん、交渉ですので、相手方が応じてくれるとは限らないのですが、できるだけ尽力させて頂きます。

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