遺産分割調停はどこに申し立てるか?
遺産分割調停が行われるのは家庭裁判所ですが
遺産分割調停はどこに申し立てるのでしょうか? 家庭裁判所であることは間違いないのですが、どこの家庭裁判所に申し立てると良いか、という話になると、よくわからないという方もおられると思います。そこで、申立てる家庭裁判所はどのようにして決めればよいのか、について解説します。
遺産分割調停の管轄
遺産分割の調停の管轄は、原則として、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。すなわち、家事事件手続法245条は、「家事調停事件は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所の管轄に属する。」と規定しています。この条文の通り、原則は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所ですが、合意できればそれ以外の家庭裁判所でも良いことになります。もっとも、対立している相手と管轄で合意できるケースは少ないので、通常は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立書を出すことになります。
相続人が2名の場合
相続人が2名であれば、もう一方の相続人の住所地を管轄する家庭裁判所、ということで基本的に管轄がある裁判所は一か所に定まります。
ただ、支部管内の場合、本庁でも受け付けてくれる可能性はあります。本庁と支部の間は分掌の問題であり管轄の問題ではないので、支部管内に住所地があっても本庁にも管轄はあると解されるからです。もっとも、結局支部に回付される可能性はあると思います。
相続人が3名以上いる場合
では、相続人が3名で、それぞれ別々の家裁の管轄エリアに住んでいる場合はどうなるでしょうか? 例えば、相続人がA,B,Cの3人で、Aさんは東京都内、Bさんは横浜市内、Cさんは大阪市内に住んでいたとします。ここでAさんが遺産分割調停を申立てる場合、横浜と大阪のどちらの家庭裁判所に申し立てれば良いでしょうか? 実のところ、これはどちらでも良いのです。なぜなら、Aさんから見ると、BさんもCさんも相手方であることに変わりはないからです。
相手方であれば実質的に争いがある相手かどうかは問われませんので、仮にここで、意見の対立はCさんとの間に生じていてBさんとの間では実質的な対立がなかったとしても、管轄は形式的に判断されるので、Bさんの住所地の管轄で横浜家庭裁判所に申し立てても問題ありません。もちろん、Cさんの住所地の管轄ということで大阪家庭裁判所に申し立てることもできます。実際に行くことを考えると、この場合は、横浜家裁に申し立てるほうが便利だとは思います。
しかし、自分自身の住所地の裁判所には管轄はないので、東京家庭裁判所に申し立てるわけにはいきません。もし、このケースで東京家裁に申し立てれば、基本的に、横浜家裁か大阪家裁に移送されることになると思います。
管轄がない裁判所に申し立てると
管轄がない家庭裁判所に申し立てた場合、申立てを受けた家庭裁判所は管轄がある別の家庭裁判所に移送します。ただ、その手続きに1か月くらいかかることが多く、余分な時間がかかるだけなので、管轄は事前に調べて、管轄がある裁判所に申し立てるようにしましょう。なお、どこの裁判所が管轄を持つかよくわからないという場合は、弁護士にご相談の際にお聞きいただければ、と思います。