【コラム】遺産分割前の法定果実の取得について

1、法定果実とは?

 法定果実とは、物から得られる収益のことを言います。典型的には、アパートや駐車場などの不動産の賃料、株式の配当金、預貯金などの利息、などが挙げられます。果物などの天然果実との対比で使われる言葉です。

 

2、遺産分割における法定果実の帰属

 相続発生(被相続人が亡くなったとき)から遺産分割までの間、遺産の法定果実は誰に帰属するでしょうか? つまり、遺産の中にアパートや駐車場などの賃貸不動産がある場合の賃料株式の場合の配当金預貯金利息、などはどの相続人に帰属するのでしょうか?

 特に、アパートや駐車場など不動産の賃料は遺産分割までの数か月~数年の間に多額に上ることもあり、それをだれが取得するか、は重要です。

 これについては、遺産分割でその不動産などを取得した相続人が遡って取得するという考え方もありえます。しかし、最高裁判例平成17年9月8日判決は、その考え方を採用しませんでした。上記最高裁判例によると、法定果実については、法定相続分の割合に応じて各相続人が確定的に取得する、ということになります。

 例えば、遺産として、宅地甲と賃貸アパート乙があったとします。相続人は被相続人の子ら2名(AとBとします)のみであったとします。この場合、1年間の協議ののち、Aが宅地甲、Bがアパート乙を相続するという内容の遺産分割協議が成立したとします。この1年間の賃料がどうなるのか、という問題ですが、この場合、「Bがアパートを相続するなら、賃料もBのものでは?」と思うかもしれません。たしかに遺産分割時点より後の賃料についてはその通りですが、相続発生時点(被相続人の死亡の時点)から遺産分割成立までの間の賃料については、法定相続分、このケースだと2分の1ずつ、で取得する、ということになります。例えば、この1年間に賃料収入が100万円溜まっていたら、50万円ずつ分けるということです。

 

遺産分割協議の対象にすることはできるか?

 以上のように、相続発生後遺産分割までの法定果実は当然に法定相続分で取得されるため、遺産分割協議の対象にはならないはずです。また、そもそも被相続人死亡後に得られた資産なので、遺産には含まれません。しかし、実際には交渉や遺産分割調停において、遺産分割の一環としてだれが取得するかを決めることが行われています。これは、実際には遺産分割協議が成立するまでは手を付けずにそのままにしていることが多いこと、通常は預貯金として溜まっているために調整に使いやすいこと、が原因でしょう。当事者全員が合意すれば、このように実質的に遺産分割協議の対象にすることは可能です。

 

 

その他の関連コラムはこちら

法律相談のご予約

042-512-8774

電話受付時間 平日・日曜10時~19時/日曜は電話受付休止の場合もあります

メールは24時間受付

何度でも相談無料のテーマ

  • 債務整理・過払い金
  • 交通事故

初回1時間相談無料のテーマ

  • 相続・遺言
  • 大家さん向け相談
  • 立退料請求
  • 労働問題

初回30分相談無料のテーマ

  • 債権回収

上記6テーマ以外は、原則として
30分5000円と消費税の
相談料が発生します。
ただ、そのまま案件をご依頼の場合は当日の相談料は無料となります。

所長・弁護士山中 靖広

ページトップへ