遺産分割を弁護士に頼むのはどういうケース?

みなさまは、相続について弁護士に依頼するのはどういう場合だと思いますか? 数億円の遺産がある資産家の相続、寄与分の主張をすれば大幅に金額が増える場合、などが思い浮かぶかもしれません。

確かに、そういうケースもあります。多くの土地を持つ資産家の場合はどの相続人がどの遺産を相続するかで揉める可能性は高いですし、自分が親の面倒を全面的に見ていた、自分が親の事業を手伝って大きく貢献した、場合にほかの相続人が寄与分を認めてくれなければ弁護士に依頼してでも権利を認めてほしい、というのは自然です。

ただ、一般の市民の方の相続で、遺産は住宅1軒と数百万円の預貯金、というような場合でも、弁護士に依頼される方は珍しくありません。また、分け方も法定相続分でよい、という方も多くおられます。では、なぜ、そのような場合にも弁護士に依頼するメリットがあるのでしょうか?

それは、相手方(他の相続人)と直接話さなくてよくなるから、ということが大きいと思います。すなわち、弁護士に遺産分割の交渉をご依頼いただくと、弁護士が他の相続人と電話や郵便で交渉するので、ご本人様は直接相手方とやり取りをする必要がなくなります。他の相続人と長く会っていなかったり、仲がよくなかったり、あるいは、代襲相続の場合などで兄弟姉妹ではなく叔父・叔母などが相手で年齢差もあり話しにくい、など、ご自身での交渉が負担に感じるという方は珍しくありません。そういう場合は、ぜひ、弁護士にご相談いただければ、と思います。

弁護士は、相手方(他の相続人)と交渉し、合意に至れば、遺産分割協議書案を作成します。なお、不動産を取得して登記が必要な場合は、その段階で司法書士を紹介して、引継ぎ、登記手続きをしてもらう、という形をとることが多いです。なぜなら、登記は司法書士の専門領域だからです。一方、不動産取得がない場合は、弁護士が遺産分割協議書案を作成して、ご本人様に実印で押印いただく、という方法が一般的です。

また、弁護士が交渉しても合意に至らない場合は、ご依頼者様と協議の上、調停申立てへ進めることが考えられます。あるいは、相手方から申し立ててくることもありえます。調停に進んだ場合も、弁護士が引き続き代理人を務めることができます。

交渉であれ、調停であれ、弁護士が付いていれば、法律の専門家として適切なアドバイスをすることができるので、他の相続人からの不当な要求に応じてしまって損をする、ということを防ぐことができます。また、調停の段階でも期日外に相手方と交渉することはあり、その場合も、弁護士が付いていればご本人様が対応する必要がないのがメリットと言えるでしょう。

このように、遺産額が大きくなく、法定相続分での相続でよい、という場合でも、弁護士に依頼することには相続人本人の負担を軽減するという意味で、ケースによっては、大きなメリットがあるといえます。相続のことで悩んでおられる方は、まずはご相談ください。当事務所は、相続の相談は、初回1時間無料とさせていただいております。まずは、お電話か電子メールでご予約の上、立川の当事務所までご来訪いただければ、と思います。

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