揉めていなくても相続(遺産分割)を弁護士に頼んでも良いですか?

1.遺産分割における弁護士の役割

遺産分割において、弁護士は、相続人の1名(時には複数)から依頼を受け、他の相続人と交渉をし、場合により、調停や審判の申立て等を行います。つまり、皆様が想像されている通り、遺産分割について揉めている場合に、他の相続人と代理人として交渉したり、調停や審判の手続きを代理人として行ったりすることは、相続をめぐる問題における弁護士の重要な役割です。

2.他の相続人と揉めていなくても依頼できるか?

では、他の相続人と揉めていなくても弁護士に依頼することはできるでしょうか? 実のところ、可能です。なぜなら、相続の手続きは全体として法的な手続きであり、法律の専門家である弁護士ができることは多くあるからです。

具体的には、相続人の調査や、資産の調査、手続きについての相談対応、などが考えられます。相続人の調査はご自身でもできなくはないですが、被相続人について出生まで遡って戸籍・除籍・原戸籍の調査が必要となり、知識がないとかなり手間がかかると思います。また、資産についても名寄帳の調査など、一般の方には慣れないものもあると思います。さらに、どのような手続きが必要かということもよくわからず困っているという話を聞きますが、相続案件に力を入れている弁護士であれば多くのケースを扱っていて詳しいので、的確に相談に応じることができます。

さらには、今のところ揉めていなくても、他の相続人から提案が来た場合に、それが妥当かどうかについてアドバイスする、というような、ご自身の判断の参考となる情報の提供という役割もあります。

3.揉めていない場合に弁護士ができること

  • 戸籍等の調査により相続人の範囲を確定する。
  • 登記簿謄本の取得や名寄帳の確認、金融機関への開示請求などにより遺産目録を作成する。
  • 他の相続人と協議して遺産分割協議書を作成する

などの作業を弁護士が行うことができます。もちろん、これらは他の相続人と揉めている場合も可能ですが、その場合は、協議というより交渉となり、場合により調停や審判に進めることになります。その点、特に対立点がなければ、簡単な協議を経て遺産分割協議書の作成に進めることが期待できます。

遺産分割協議書があれば、内容により、他の必要書類とともに法務局に提出することで土地の登記ができる、預貯金の名義変更も可能、など、相続(遺産分割)の手続き全般が進むことになります。なお、法務局の手続きはそれなりにややこしいので、その部分だけ司法書士に頼むことも考えられますが、司法書士を紹介することも可能です。

4.争いがなくてもご相談いただいたケース

これまでも、特に争いがなくてもご依頼を頂いたケースは珍しくありません。これまでご相談やご依頼を受けたケースとして、典型的には、

  • 相続人の数が多くて、ご自身で全員と連絡を取って遺産分割協議書に押印してもらい預貯金の名義変更をするのが大変労力がかかるので弁護士に代行してほしい。
  • 代襲相続により関係が遠い親戚が共同相続人となってしまい、普段付き合いがないのでお話をするのが億劫である
  • そもそも相続に関して何をしてよいかわからない

場合、などが挙げられます。

このように、相続に関しては、特に揉めていなくても弁護士に相談することができるので、相続に関して悩んでいたりよくわからないという方は、まずはご相談ください。

当事務所は、相続に関する相談は、初回1時間無料です。お電話か電子メールでご予約の上、ご相談に来ていただければ、と思います。なお、出張相談ができる場合もあるので、まずはお問い合わせいただければ、と思います。

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