遺産分割協議書の必要性と作成上の注意点
遺産分割協議書とは?
複数の相続人がいるときに、だれがどの遺産を相続するかという協議をして合意するに至ったときに、その合意内容を記載した書面を遺産分割協議書といいます。
遺産分割協議書はどういうときに必要か?
遺産分割協議書が必要なのは、交渉で遺産分割について決める場合です。調停や審判の場合は裁判所が調書を作成するため、遺産分割協議書は必要でありません。
なぜ遺産分割協議書が必要か?
民法の契約は口頭でも成立するという話を聞いたことがある方も多いと思います。一部例外はありますが、確かに、契約は原則として口頭合意でも成立します。それと同様に、遺産分割も実は口頭合意でも成立します。では、なぜ遺産分割協議書が必要なのでしょうか?
まず、当事者間でも証拠を残す必要性があるということもありますが、最も重要なこととしては、登記や各種名義変更の際に求められるから、です。すなわち、協議による遺産分割で不動産を相続した人が登記をするためには遺産分割協議書が必要であり、また、銀行などの金融機関や証券会社等も名義変更には遺産分割協議書を求めてきます。それゆえ、遺産分割を協議で行う場合、遺産分割協議書の作成が必要になってくるのです。
遺産分割協議書作成の注意点
まず、すべての遺産を把握して、各遺産についてどの相続人が相続するかを記載する必要があります。もっとも、一部の遺産について記載が抜けていても無効になるわけではなく、ただ、記載されていなかった遺産についてのみ再度協議を行えばよいというのが基本的な考え方であると考えられます。とはいえ、意図的に外したのか思いがけず新しい遺産が見つかったのか判断が難しいということにもなりかねず、やはり、遺産について個別に記載するか、特定の遺産についてだけ先に合意に達したのでとりあえず資産分割協議書を作成するという場合はほかの遺産については別途協議する旨入れておくとよいでしょう。
また、一つ一つの遺産を記載せずに包括的な記載をすることも認められます。
また、すべての相続人が加わっていることは不可欠です。一部の相続人が抜けている場合は遺産分割協議書自体が無効となってしまいます。
形式的なところでは、必ず、実印で押印することと、印鑑証明書を添付することが重要です。なぜなら、登記においては実印での押印と印鑑証明書の添付が必要とされているからです。そのほか、金融機関等での名義変更でもそれらが必要となる可能性があります。いわゆる三文判など実印以外での押印だと、当事者間では有効な協議書を作成できるものの、登記や名義変更ができないということになりかねません。そこで、必ず、実印で押印するようにしましょう。
遺産分割協議書の部数
通常は、相続人の数だけ同じ書面を作り、それぞれ押印して、各自が同じものを保管することになります。したがって、どれが正本でどれが副本というような区別はなく、同じものを各自が保管する形となります。
遺産分割協議書を作成するまで
まず相続人間で交渉をして、どのような内容の遺産分割をするかを決める必要があります。もし、その協議がまとまらない場合や、そもそも協議ができない場合には、弁護士に依頼し、弁護士が代理人として交渉するという方法が考えられます。
弁護士は代理人として交渉をすることができることはもちろん、そのために必要な調査も行うことができます。例えば戸籍を調査して相続人を確定する、住民票を追跡して他の相続人の住所地を探すというようなことは業務の範囲内で行えます。また、名寄帳の取り寄せなど遺産の調査の一部も行うことができます。
遺産分割のことで悩んでおられる方は、まずは、弁護士にご相談ください。