遺産分割協議を弁護士に依頼するメリット

1 遺産分割協議を弁護士に依頼すべきかお考えの方へ

遺産分割協議を弁護士に依頼すべきか悩む場合としては、

  1. 既に協議をしているが揉めている。
  2. まだ揉めていない(又は協議自体していない)が、今後揉める可能性がある。

の2つが考えられます。

 

2 ①の場合

①の場合には、遺産分割協議が揉めている以上、当事者のみで話し合いを続けることは難しく、第三者を介在させることが解決に必要な場合が多いです。仮に長期間交渉をすれば解決できる場合もないとはいえませんが、しかし、当事者どうしで長く対立を続けることは心理的な負担ともなります。

この場合に、弁護士に依頼すると、弁護士から、全相続人に対し、法律上相当な遺産分割方法を提案することで、他の相続人が納得し、合意に至る可能性があります。すなわち、弁護士が入ったことで法律に基づく具体的な話し合いに入ることができ、それにより他の相続人に納得してもらえる場合もあるということです。

また、他の相続人が納得せず合意に至らない場合には、家庭裁判所での手続(調停・審判)を申し立てることになりますが、この場合でも、弁護士が代理人として裁判所で適正な遺産分割へ向けた活動を行うことができます。

①の場合に弁護士に依頼するメリットは、もちろん弁護士が介在することで紛争を解決に導く点にありますが、弁護士が代理人として交渉し、調停や審判でも引き続き代理人を務めることができるため、依頼者の方が他の相続人との間で直接やり取りを行う必要がなくなることが挙げられます。

 

3 ②の場合

②の場合には、まだ揉めていない以上、弁護士に依頼するメリットはないようにも思えます。しかし、協議を始めていない理由として、時間や手間がかかるということをあげる方も多いです。その点、弁護士にご依頼いただければ、弁護士が交渉を行なうため、交渉の負担を軽減することができます。他の相続人と疎遠である、相続人の中に苦手な人がいる、遠方だから直接交渉するのは大変、など様々な理由で弁護士に交渉を依頼されるケースがあります。

 個々人で遺産の調査、相続人の範囲や各相続人の所在の調査、などの調査を経て実際に交渉を行なって、合意に至り、遺産分割協議書を作成するということには大きな労力が必要であり、また、専門的知識が必要なので、ぜひ弁護士にお任せいただければ、と思います。

 もし、相続人の範囲に遺脱があった場合には基本的に遺産分割協議をやり直さないといけなくなってしまいます。また、新たな遺産が見つかった場合には、(当初の遺産分割協議書の書き方にもよりますが)新たに協議をしないといけないのが原則です。そのような問題を極力避けるためにも、早い段階から法律の専門家である弁護士に任せた方が望ましいと言えます。特に、相続人の範囲については遺産分割協議の有効性に関わるものなので、専門家によりしっかりした調査が必要です。

特に、ご依頼者様にとっては、直接、相手方と交渉しなくてよくなるという点で、精神的・時間的な負担が軽減されるということは大きなメリットといえるでしょう。

また、相続人の中に連絡が取れない人がいるような場合も弁護士は対応が可能です。すなわち、戸籍をたどることで連絡先を調べる、手を尽くしても不明の場合は不在者財産管理人選任の申し立てや失踪宣告制度の申し立てを行う、ということが考えられます。

 

4 まとめ

以上のように、遺産分割については、既に揉めている・まだ揉めていないにかかわらず、遺産分割協議を弁護士に依頼するメリットがある場合が多いです。弁護士に依頼すべきか悩んでいる場合には、一度ご相談されることをお勧めします。

法律相談のご予約

042-512-8774

電話受付時間 平日・日曜10時~19時/日曜は電話受付休止の場合もあります

メールは24時間受付

何度でも相談無料のテーマ

  • 債務整理・過払い金
  • 交通事故

初回1時間相談無料のテーマ

  • 相続・遺言
  • 大家さん向け相談
  • 立退料請求
  • 労働問題

初回30分相談無料のテーマ

  • 債権回収

上記6テーマ以外は、原則として
30分5000円と消費税の
相談料が発生します。
ただ、そのまま案件をご依頼の場合は当日の相談料は無料となります。

所長・弁護士山中 靖広

ページトップへ