すぐに会社を退職したい方へ
今の会社で働くことが辛い。
次の転職先が決まったため今の会社を辞めたい。
様々な理由で、“現在勤めている会社をすぐに退職したい”と考える方はいると思います。
では、すぐに会社を辞めることは可能なのでしょうか。以下では、この点について説明していきます。
1、正社員など雇用期間の定めがない場合
いつでも雇用契約解約の申し入れができ、民法によると、その効果は申し入れの日から2週間経過によって発生します。(就業規則で1か月前に伝えることとされているケースも多く、その有効性については見解が分かれていますが、基本的に2週間という民法の規定が適用されると考えてよいと思います)
2週間前で良いとすれば、その後退職まで有給休暇を取ることで、実質的に出勤せずに退職をすることができることとなります。(有給休暇がその分残っている場合)
2、契約社員など雇用期間の定めがある場合
この場合、原則として期間が経過しなければ雇用関係を終了させることはできません。例えば、雇用期間が1年間の契約社員の場合、途中で一方的に退職することはできないのが原則です(雇用されている期間が1年を超えている場合は即時退職も可能です)。例外として、<やむを得ない事由>があるときは、直ちに契約の解除をすることができます。もっとも、<やむを得ない事由>は限定的な場合にしか認められないと考えられています。
実際の問題としては、雇用期間終了前に退職をすることを会社側が止めることはできませんが、それによって損害が生じると損害賠償を請求される可能性があります。
やむを得ない事由としては、病気などで就業を継続することが困難になった場合は典型ですが、それ以外にも会社から提示された雇用条件が実際は異なっていたり、その他会社側により労働法規の重大な違反が繰り返されているような場合もやむを得ないといえると考えられます。
なお、退職が可能な場合であっても、引継ぎは行う必要があると考えられます。引継ぎの内容次第では退職代行をご依頼の場合は弁護士から伝達などを行なうことが考えられます。
退職が可能かどうかのご相談や、退職手続きを代行してほしいというご相談も歓迎します。まずはお電話か電子メールでご予約の上、当事務所までご来訪ください。