不動産の相談

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不動産賃貸借の何が問題か?

会社をつくるとき、あるいは、移転するとき、最初に必要になってくるのがオフィスの賃貸です。
物件探しに困っていると、ついついなんとか見つけられたところに飛びついて、不動産業者やビルのオーナー側のいう通りの契約書に判を押してしまいがちです。
でも、中には借主に著しく不利な内容が書いてあることもあります。不動産は、供給が限られていること、および、知識や取引経験の差から、どうしても、オーナー側に有利な契約がなされがちです。
しかし、それでは、例えば移転するとき、何らかの事情でその事務所を閉じるとき、などにトラブルになりかねません。契約の段階で貸主に過度に不利益な条項(たとえば不当に高額な違約金の定め等)は排除しておくことが望まれます。

たしかにオーナー側で原案を作成するのが一般的なので、借り手側に不利な内容になりがちですが、ある程度は交渉で変えてもらえることもあります。疑問に思ったら、契約に入る前に、まずは指摘して交渉することが重要です。

弁護士はどう解決するか?

これからオフィスなどを借りるという方には、契約書案のチェックを行ない、様々なケースを想定して、注意点をご指摘いたします。また、入居に当たって注意すべき点をアドバイスいたします。

すでに契約は終わり、退去の際などでトラブルになっているという場合には、事案をお聞きして、判例などに照らし、できる限りご依頼者様に有利な解決が可能なように、解決方法をアドバイスします。また、ご依頼内容によっては、内容証明郵便の送付と交渉を行なったり、調停や訴訟の代理人になることも可能です。

例えば、ご依頼者様の代理人として敷金返還訴訟を提起することができます

不動産の賃貸借に関しては、借主が一般市民の場合には消費者契約法により貸主側の主張はかなり制約され、借主に有利な結論を導き出すことができるケースが多くあります。借主が事業者の場合は、それに比べれば、契約で決まる範囲が広いとは言えますが、しかし、借主が事業者であるからと言って必ずしもどのような契約でも有効とは限らず、民法上の信義則や公序良俗との関係で、貸主側の主張が制約されることもあります。その点についても、多くの判例の積み重ねがあります。

それゆえ、すでにトラブルになって不当な要求をされている場合でも、あきらめずに争うことで有利な解決ができる可能性があります。

弁護士は、できる限りご依頼者様に有利な解決ができるように、判例や理論を研究し、望ましい対応方法をご提案させていただき、時には代理人として貸主側に対して交渉や訴訟をいたします。

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