著作権法の問題とは?
著作権は、文書、写真、動画、音楽、など様々な創作物に発生します。特許のような進歩性は必要なく、創作性があれば発生すると考えられています(例外的に、応用美術の場合にはより高度な創作性を求める議論もあります)。著作権は登録をしなくても発生します。この点が、特許権や意匠権などと異なるところです。
著作権法により、複製、翻案、公衆送信、など一定の類型に当てはまる行為を著作権者に無断ですることが禁止されています。また、無断改変や著作者氏名の不表示なども違反となる場合があります(著作者人格権)。他にも禁止されている行為があり、一方で、私的利用の範囲内での複製や一定範囲の引用は適法であるなど、様々な例外(著作権者の権利を制限するものなので、「権利制限」という言い方をします)があり、複雑な法律です。
違反に対しては、民事上損害賠償を求められる恐れがある他、行為の内容によっては刑事罰もあるため、注意が必要です。
現代はインターネットの普及で他人の著作物の利用が物理的には比較的容易になり、また、発信も容易になりましたが、同時に、公衆送信権など新しい権利も規定され、著作者の保護が図られています。
世の中には様々な著作物があふれていますが、他人の著作物を利用する場合、著作権法を順守する必要があります。疑問に思ったら、まずは弁護士にご相談ください。
著作権に関する法律業務
- これから行おうとしていることが著作権法に反しないかの相談
- 他社や他人が自分の著作物を無断使用している場合における差し止め請求や損害賠償請求
- 他社等から著作権侵害を主張された場合の相談や交渉・訴訟等への対応
- 著作権に関する刑事事件に関しての相談や弁護活動
などが可能です。
不正競争防止法の問題とは?
不正競争防止法は、様々な類型の不正競争行為を防ぐための法律です。他人の営業、商品等との混同惹起行為(2条1項1号)、他人の著名表示の冒用(2条1項2号)、商品形態の模倣(2条1項3号)、営業秘密の不正な入手(2条1項4号)、信用棄損行為(2条1項21号)、など様々な形の不正競争行為を禁止して、事業者間の公正な競争を確保することを目指している法律です。
一つの法律に多くの行為が規定されているため、慣れていないとわかりにくいと思いますが、企業にとっては自社のブランドや企業秘密を守るために活用できる場合もあります。なお、商標法など他の知的財産法との関係も学術的にはよく議論されるところです。
不正競争防止法に関する業務
- 他社による混同惹起行為や著名表示の冒用、商品形態の模倣を差し止めたい、損害賠償を請求したいという相談や代理業務
- 他社に上記のような主張をされているが事実に反するから争いたいという相談や代理業務
- 企業内の情報を営業秘密として守りたいがどうすればよいかという相談
- 自社の営業秘密が不正使用されたことが判明したので差し止め請求や損害賠償請求をしたいという相談や代理業務
などが可能です。