不正競争防止法 2 条 1 項 1 号と 2 号の違い

不正競争防止法 2 条 1 項は「不正競争」の定義を定めています。つまり、この法律で禁止し
ている不正競争がどういうものなのか、を列記しているのですが、このうち 1 号と 2 号は
一見よく似ています。

どれくらい似ているかを見るために、共通する部分に下線を引いてみました。

他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装
その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識さ
れているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した
商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは
電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為

二 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示同一若しくは類似のものを使用し、
又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示
し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為

このように、共通する文言に下線を引くと、1 号と 2 号の条文の大部分に下線が入りまし
た。つまり、1 号と 2 号の条文はよく似ているということです。では、どこが違うのでしょ
うか?

これは、1 号では、「他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものと同一
若しくは類似の商品等表示」の使用等により「他人の商品又は営業と混同を生じさせる」こ
とが不正競争とされていますが、2 号では、「他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似
のものを」使用等することが不正競争とされています。こうしてくらべると、2 号では混同
を生じさせることが要件とされていません。他人の著名な商品等表示と同一又は類似のも
のは、混同を生じさせない形であっても、無断で使うと不正競争になるわけです。自ら使う
場合に限らず、その商品等表示を使用した商品の譲渡なども不正競争に該当します。
不正競争として差し止めや損害賠償を請求する側から見れば 2 号のほうが混同を生じて
いることを示さなくても良いので立証のハードルが下がるように思えますが、しかし、2 号
の適用のためには、商品等表示が「著名」でなくてはならず、「需要者の間に広く認識され
ている」(これを一般に「周知」と呼んでいます)だけでは不十分です。
1 項の前提である「周知」は地域的に限定された範囲でよく知られていればよいが 2 号の
求める「著名」は全国的に知られていることが必要であるというのが通説・判例の考え方だ
と解されます。
1 項 2 号が設けられた背景として、「混同」が要件になっていると著名なブランドを全く
別の業種の営業主体が無断で使い、ブランドイメージにただ乗りしたり、元のブランドイメ
ージを傷つける等しても、混同が生じにくい場合には不正競争と認められない恐れがあっ
たためです。業種がかけ離れていると混同が生じる可能性は低いかもしれませんが、しかし、
有名ブランドの顧客吸引力にただ乗りすることは公正な競争とはいいがたいし、ましてや、
それによって有名ブランドの印象が悪くなっては困るわけです。中にはかなり異なる業種
でも混同の恐れを認定した判例(「スナックシャネル事件」最高裁判決)もありますが、結
論の妥当性のために混同の可能性を広く認定したようにも思えます。このような議論を経
て、著名な商品等表示については混同の恐れがなくても保護されるべきではないか、という
考え方が高まり、1 項 2 号が設けられました。
とはいえ、著名のレベルに至っていない商品等表示の場合は、冒用を防ぐためには周知で
あることともに混同の恐れを立証することが必要であり、混同の恐れが認められる範囲に
ついての議論は今も有用なものと言えます。

不正競争防止法 2 条 1 項 1 号と 2 号は、上記のように要件は異なりますが、いずれも商
品等表示の無断使用に対して差し止めや損害賠償請求をするための根拠となります。周知
ないし著名な商品等表示の無断使用で困っているという場合は、まずは弁護士にご相談く
ださい。

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