【コラム】相続放棄したと思っていたのにできていなかった?

相続といえば、遺言や遺産分割をイメージされる方が多いかもしれませんが、他にもよくある相談として、代表的なものが相続放棄です。

 多いのは、しばらく連絡をとっていなかったご家族が亡くなり、亡くなったご家族に代わって、大家さんや消費者金融などから、債務の負担を迫られている、というケースです。

 今回は、相続放棄を中心に、相続発生後の手続についてお話ししたいと思います。

 

 相続が発生したときに、相続人(積極財産や債務を承継する側)が取り得る選択肢は、①単純承認(積極財産も消極財産もすべて承継する)、②限定承認(積極財産の範囲で消極財産も承継する)、③相続放棄(積極財産も消極財産もすべて放棄する)の3つです。積極財産というのは、不動産や預金などであり、消極財産というのは借金など、いわばマイナスの財産です。借金は財産のうちに入らないと思っている方が多数いらっしゃるのですが、法律上はマイナスの財産として問題となります。

 債務がない、あるいは、債務があってもそれを上回る資産があれば、あまり問題ないのですが、債務だけがある、資産の額を債務が上回っている、あるいは資産があっても、遠隔地の不動産などであるため、相続したくない、というケースがあります。これらの場合に、考えられるのが相続放棄です。プラスの財産を放棄する代わりに、マイナス財産も一切負わないことになります。そのため、上記のような例のケースには、相続放棄を検討されるのが望ましいと思います。

 問題は、どのように相続放棄を進めるか、ということです。相続するかどうかなんで自由に決めればいいだろうとお思いになるかもしれませんし、実際、創造放棄をするかどうかは、完全に個人の自由です。破産手続(管財事件)などにも影響しません。

 しかし、手続上は、裁判所を利用し、相続放棄の申述を受理してもらう必要があります。つまり、個人で、「自分はお父さんの財産をもらうつもりはないから、放棄でいいや」と考えただけでは、相続放棄にはならないのです。他の相続人に、「自分は要らないから」と伝えただけでも認められません。裁判所に対し、しっかり申述書や必要書類を送付し、裁判所に認められて初めて相続放棄が完了したことになります。

 というのも、単純承認といって、既に一部相続財産を使ってしまっているような場合には、法律上相続放棄が認められないため、そういった事情があるかどうか、裁判所の方で一応確認をする必要があるからです。

 さらに、相続放棄は、基本的に相続が発生し、自身が相続人であることを知ってから3か月以内に行う必要があります。これを過ぎてしまうと、基本的に相続放棄はできません。

 そのため、「自分は放棄したからいいや」と思って放置しておくと、気づかぬ間に3か月が経過し、相続放棄をすることができなくなっていた、というケースがあり得るのです。

 相続放棄自体は、そこまで複雑な手続ではありませんが、上記のように、裁判所でしっかりとした手続を踏む必要がありますし、場合によっては、単純承認にあたると判断され、相続放棄ができない場合もあります。

 ご親族が亡くなられた方は、気が落ち込み、それどころではないと思われるかもしれませんが、最初の3か月の対応で、その後の行動が大きく変わってくることになります。相続が発生をしましたら、ぜひ弁護士にご相談ください。

 

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