【コラム】遠方の裁判所の調停でも近くの弁護士に依頼しやすくなったわけ

もし、皆様が相続のことで親族と揉めて、調停を起こしたいと思ったとき、多くの場合はまず弁護士に相談しようとお考えになると思います。

その場合、どこの弁護士に依頼すればよいでしょうか?

昔は、場所的なことで悩むことが多かったようです。つまり、管轄が相手方の住所を管轄する家庭裁判所だからです。

例えば、東京に住んでいるけれども相手方は大阪に住んでいる場合、大阪の家庭裁判所が管轄になります。

以前であれば、東京の弁護士に頼むと、期日には大阪に出張してもらう必要があり、弁護士の交通費を依頼者が負担する必要がありました。また、事務所により報酬体系は異なりますが、遠方の場合は着手金とは別に日当の支払いを求める事務所の多かったと思います。しかし、大阪の弁護士に頼もうと思っても遠方だと打ち合わせに行くのも大変です。

この点、最近は、遠方の場合は、電話での期日を開いてくれるのが一般的です。すなわち、この場合で言えば、大阪の裁判所には相手方だけが行って、こちら側は依頼している弁護士の法律事務所に行き、法律事務所と大阪の裁判所を電話でつないで、調停を開くという方法です。この方法だとご本人様も弁護士も大阪に行かないので、交通費がかかりません。日当が必要かどうかは弁護士との契約によりますが、仮に発生する場合でも移動時間分がないため比較的低くで済む場合が多いと思います(うちの事務所の場合は、調停の回数が特に多い場合以外は日当は発生しません)。

もっとも、期日を電話で開いてくれるかは裁判所の裁量なので、例えば、第1回は出廷を求められるケースもあるようです。弁護士から裁判所にお願いしてみることはできますが、最終的な決定権は裁判所にあります。ただ、遠方なのにわざわざ毎回出廷を求めれるケースは稀だと思います。というのは、電話による期日は当事者の利便のために設けられた制度なので、第1回は顔合わせをして当事者と調停委員会の間で信頼関係を築くという意味はあるとしても、毎回出廷を求める必要性は低いからです。

それゆえ、基本的には遠方の場合は電話による調停が認められる可能性が高いと考えて近くの弁護士に依頼して良いと思います。ただ、最終的には裁判所の裁量であり、特に初回は出廷を求める方針の裁判所もあるようなので、仮に直接の出廷を求められた場合の費用についても念のため確認しておくと良いでしょう。

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