【コラム】遺産分割において戸籍謄本の取得が必要なわけ
遺産分割においては、戸籍謄本等が必要になります。
これは交渉でも調停でも同じです。
この際、必要なのは、被相続人の出生から死亡までの戸籍です。そのため、必要に応じて原戸籍も取得します。
この作業は、それなりに手間がかかることが珍しくありません。被相続人が本籍地を変更したり結婚などで新しい戸籍をつくるなど変動があれば遡っていく必要があるからです。
では、なぜこのような手間のかかる作業が必要なのでしょうか?
その理由は、相続人の確定のためです。つまり、ある相続人から見てうちは5人兄弟姉妹だ、といっていても実はその方も知らない子が被相続人にはいる、という可能性も否めないからです。例えば、最初の結婚の時に子をつくり、離婚してから新たに結婚していた場合、2回目の結婚により生まれた子に前妻との子については話さないことも珍しくないでしょう。しかし、前妻との子も被相続人の子であることに変わりはないので、相続権があります。もしその子を見落としたまま遺産分割協議を成立させても無効になってしまいます。それゆえ、実際に遺産分割協議をする前に戸籍をさかのぼって調査して、認識されている他に子がいないことを確認する必要があるのです。
戸籍の取得作業は、弁護士が職務上請求書で行なうことができます。それゆえ、遺産分割の交渉について最初から弁護士にお任せいただければ、そのような作業をご自身で行わなくても良いというメリットがあります。