【コラム】寄与分とは?~こんなに尽くしてきたのに~

<寄与分とは?~こんなに尽くしてきたのに~>

 

人が亡くなることで開始する相続ですが、人が生活・事業をするにあたっては、必ずしもその人単独の力ではなく、同居の親族の協力があったからこそ生活・事業ができていた、という場合が多々あります。そのような場合に、他の何もしていなかった相続人と同一に取り扱うことが妥当なのでしょうか。そのような視点は法律にも反映されています。すなわち、民法上、相続人の中に、被相続人の財産の増加または維持のために「特別の寄与」をした者がいる場合には、その寄与を考慮した上で遺産分割をすべき、と考えらえており、この考慮部分をもって「寄与分」と呼ばれています。

 

では、何をしたら「特別の寄与」とされるのでしょうか?

 

考慮要素としては、

① 親族であることから期待される程度を超えていること(特別性)

② 無償で行われていること(無償性)

③ 一定期間継続していること(継続性)

④ 自身の従事すべき仕事と同程度に携わっていること(専従性)

の4点があげられています。

 

すなわち、ただ親族として同居しているだけでは、①特別性を満たさず、対価をもらって何かをしている場合には②無償性を満たさない、として寄与分としては評価されません。

 

寄与分として扱われる行為態様には、大きく(1)家業従事型(2)金銭等出資型(3)療養監護型(4)その他、と区分されて議論されることもあります。

(この各区分については、また別の機会に解説させていただきたいと思います)

 

また、「特別の寄与」であるとされても、その結果、被相続人の財産が維持または増加していなければ、寄与分として考慮されないことにも注意です。例えば、家業を手伝ったけれども赤字で財産が減ってしまっていれば、考慮されないことになってしまいます。一方、積極的に増えなくても、介護をすることで介護ヘルパーを呼ばずに済み、結果、介護ヘルパー代を節約できた場合は、財産を維持できたといえます。このように、寄与分は被相続人の財産の増加や維持に対する貢献が求められるのです。

 

寄与分を主張する場合には、上記点を、相手方又は裁判所に説明していくことになりますが、その際には、単に「自身の行為は特別の寄与にあたり、これで被相続人の財産が維持または増加したから、考慮すべきだ」と主張しても、認められにくく、裏付けとなる資料の準備が必要になります。

 

こうした、<寄与分の主張が可能か><裏付けとなる資料は揃っているか・何が不足しているのか>については、客観的かつ専門的視点が必要ですので、まずは弁護士にご相談ください。

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