【コラム】行方不明の当事者がいる場合の進め方
遺産分割協議は全員一致が必要です。それゆえ、行方不明の当事者がいる場合でも、無視して連絡が取れる相続人だけで進めるわけにはいきません。
そのような場合には、まず、戸籍や住民票の調査により相手の所在を探して、郵便を送ってみるなどの方法で所在を明らかにするように努めます。
調査を尽くしても所在が分からない場合は、以下の方法があります。
・不在者財産管理人の選任を申し立てる
・失踪宣告を申し立てる
不在者財産管理人は本人が生存していることを前提に、代わりに財産を管理する人を家庭裁判所で選んでもらい(通常、弁護士などの専門家がなると思われます)、その人を相手に交渉するという方法です。この場合、不在者財産管理人は本人の利益のために行動するので、法定相続分を割り込む合意は原則としてできないと解されています。
これに対して、失踪宣告は本人が法律上死亡したことを裁判所に宣告してもらう仕組みであり、これがなされると本人は生死が不明になってから7年の時点で死亡したとみなされます(普通失踪の場合。それ以外に災害時などの失踪に関する危機失踪があり、その場合は1年以上行方不明で申し立てができ、危機が去った時点で死亡していたとみなされます)。これにより新たな相続が開始するので、新たな相続人がいる場合はその者を相手方とすればよいわけです。もちろん、失踪宣告についても認めてもらうためには調査を尽くす必要があります。
状況に応じていずれの方法が適切かは異なってきます。また、いずれの手続きも万が一間違って適用されてしまうと本人の権利を著しく侵害しかねないため、十分な立証をしないと認めてもらえません。そもそも、本当にそれらの手続きが必要かについても専門的知識がないと判断が難しいでしょう。
連絡が取れない当事者がいる場合、遺産分割を進めるハードルは通常より高くなります。そのような場合には、不十分な知識のまま進めるとさらにややこしい状況になってしまう恐れもありますので、まずは遺産分割案件に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士は、不在者の調査、必要に応じて不在者財産管理人選任申立てや失踪宣告申立て、および、遺産分割の交渉や調停を代理人として行うことができます。
(調停は弁護士が付いていても原則としてご本人様の出席も必要です)