【コラム】公正証書遺言をお勧めする理由

まず、なぜ遺言書を書いた方が良いのでしょうか?

もし、遺言書がないと複数の相続人がいる場合、遺産分割を巡って対立が生じる恐れがあります。そうすると、時には数年かそれ以上の期間がかかり、相続人は交渉やら調停やら時には審判やら、で労力と場合によっては費用をかけないといけなくなってしまいます。そこで、遺言書を書いておけば、紛争が起きる確率を下げることができます。

 ここで自筆証書遺言でも良いと思われるかもしれませんが、たしかに、自筆証書遺言も正しく書かれていれば効力は同じです。しかし、自筆証書遺言には

1、形式が間違えていると無効になってしまう

2、真正に成立したものか争われるリスクが比較的高い

という問題があります。

1ですが、自筆証書遺言の作成は民法上の要式行為であるため、形式が満たされていないと無効になってしまいます。そして、民法には自筆証書遺言を書くにあたっての有効になる要件が多数定められているため、よほど気を付けて書かないと無効になるリスクがあります。

また、2、ですが、例えば、書いた時点で認知症で遺言能力がなかった、とか、別人が書いた、など、もめごとが起きやすいのです。遺言が無効であると考える相続人は、遺言無効確認訴訟という方法で争えるのですが、せっかく遺言書を作成したのに相続人間でそういう争いが起きてしまうのは残念ですよね。

その点、公正証書遺言では本人が書いたことを疑われるリスクはほとんどないでしょう。もっとも、認知症に伴う遺言能力の問題は公正証書遺言でも完全に排除できるわけではないですが、リスクは比較的低いといえます。さらに、自筆証書遺言だと紛失のリスクもありますが、公正証書遺言だとそれは考えにくいです。

そこで、公正証書遺言での遺言書の作成をお勧めします。

公正証書遺言を書く場合、どのように書いてよいかわからない場合や、弁護士(または弁護士法人)に遺言執行者を頼みたい場合には、弁護士にご相談ください。

当事務所では、遺言の相談は初回1時間まで無料です。

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