【コラム】公正証書遺言作成の手順
公正証書遺言作成を弁護士に依頼する場合の手順についてご説明します。
1、相談予約(メールまたは電話)
2、来訪して相談
3、委任契約書等に署名、押印
4、必要な資料を収集し、相続関係や遺産についての調査を行う
5、弁護士が内容の案を作成してご依頼者様に確認していただく
6、ご依頼者様の了承が得られたら、弁護士は公証人と文面について打ち合わせ
7、再度ご依頼者様と協議、最終的な文面を確定して公証人に連絡
8、公証役場で手続き
となります。
(一般的な流れです)
なお、8公証役場での手続き、は必ずご本人様が出席し、公証人との間で内容の確認作業を行います。また、立会人2名が必要です。立会に関しては、弁護士にご依頼の場合は、弁護士や法律事務所の事務員が行うのが一般的だと思います(弁護士や事務員は守秘義務を負うため、外部に内容が知られる心配はありません)。
公正証書遺言であれ自筆証書遺言であれ、法律上は弁護士に依頼しないでも作成することはできます。しかし、トラブルを防ぐために作成するものですので、内容をあらかじめ弁護士に精査してもらうほうが、将来的なトラブルの可能性を下げることができると考えられます。また、地主や大家さんなど不動産をお持ちの方の場合は、それらの管理に関するトラブルも含めてついでに弁護士に相談することもできます。
遺言書作成を考えておられる方は、まずは弁護士にご相談ください。