【コラム】被相続人がお金を貸していた場合についての簡単な解説
被相続人(亡くなった方)が生前誰かにお金を貸していた場合、相続人はどうすればよいでしょうか?
お金を返してもらう権利は債権と言い、財産の一種なので、相続の対象になります。
そして、貸付金は金額で分けて考えることができますので、可分債権となり、法定相続分に応じて当然に相続されます。したがって、法定相続分に従って各相続人が債務者に対して返還請求をすればよいということになります。あるいは、相続人のうち1名がまとめて相続するという合意も可能であると考えられます。
ただ、債権には時効があり、貸し手が死亡しても中断されるわけではなく、簡単にいえば被相続人が健在の時から通算されるので、注意が必要です。時効中断事由は、承認、裁判上の請求、などが考えられますが、被相続人がどのような債権管理をしていたのか、相続人側では把握していないことも多いので、相続したら速やかに時効関係は調査したほうが良いでしょう。
なお、相続の結果、債権者と債務者が同一になった場合には、混同といって、その限りで債権は消滅します。例えば被相続人である父が長男に500万円を貸していたとします。相続人としては長男と次男だけがいたとすると、長男と次男は250万円ずつ債権を相続しますが、しかし、長男に関しては自分が債務者でもあるので、混同により債権は消滅し、残りの250万円だけが存続するということになります。この例の場合は、父が長男に対して持っていた500万円の請求権のうち250万円を相続した次男が債務者である長男に支払いを請求できるということになります。このように相続員の中に債務者も含まれる場合は少しややこしいのでご注意ください。