【コラム】子供がいない場合に遺言書を書くべき理由
子供がいない場合、自分が死ねば財産は当然に配偶者に行くと思って遺言を書いていない方は珍しくありません。
しかし、法律はそれほど単純ではありません。もし、本人が死亡して、親も子もいない場合、配偶者は遺産の4分の3を相続できますが、残り4分の1は兄弟姉妹が相続することになります。もっとも、これは法定相続分の話であり、合意をすれば変更できます。また、寄与分や特別受益の主張により変更される場合もありえます。しかし、少なくとも、基本的な法定相続分は配偶者に4分の3、兄弟姉妹に4分の1、ですから、配偶者が自動的にすべてをもらうというわけではありません。
そうすると、場合によっては、普段付き合いもないような被相続人の兄弟姉妹が遺産の4分の1を相続することになってしまい、本人も配偶者も予想していなかったであろう事態となりかねません。これは、あらかじめ遺言書を書いておくことで防ぐことができます。兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書で配偶者にすべての遺産を相続させることを定めておけば、確定的に配偶者がすべての遺産を相続することができます。
もし、たとえ4分の1であれ兄弟姉妹が相続するとすると、配偶者から見ればその分遺産が目減りするだけではなく、被相続人名義の預貯金の引き出しに面倒な手続きが必要であったり(そもそも遺産分割を行わないと新法でも一部しか引き出せない)、不自由が生じかねません。それゆえ、遺産のすべてを配偶者に相続させる旨遺言書で定めておくことが重要です。
このように、子供がいない場合でも兄弟姉妹がいるのであれば、死後に生じうる揉め事や不自由を避けるためには遺言書を書いておくことが望ましいといえます。
なお、遺言書は、作成の際のミスを防げることや紛失のリスクを防げることなどを考えると、公正証書遺言が良いでしょう。
当事務所でも遺言作成に関する相談を受け付けていますので、まずはご相談いただければ、と思います。