【コラム】被相続人が人にお金を貸していた時
被相続人(亡くなった方)が生前人にお金を貸していたということは珍しくありません。知人に貸していた場合もあれば、親せきに貸していたということもありますが、貸主が亡くなった場合、その債権はどうなるのでしょうか? 実のところ、被相続人が亡くなったら、債権は相続人に受け継がれます。もし、相続人が1名しかいない場合は、その債権はそのまま受け継がれます。例えば、1000万円を知り合いAさんに貸していた人が亡くなったとして、その方の配偶者はすでに亡くなっていて、子が1名だけいた、という場合、遺言書がなければ、その子が遺産をすべて受け継ぐので、1000万円の債権もそのまま受け継ぎます。したがって、その子は借主であるAさんに対して1000万の返還を請求できます(ここではわかりやすくするために、利息等については発生しないと仮定します)。
では、上記のケースで子が2名の場合はどうでしょうか? この場合、2名の子の法定相続分はそれぞれ2分の1なので、それぞれが500万円ずつを相続して、それぞれがその額をAさんに請求できます。このように、貸金債権は可分債権なので、法定相続分に応じて相続され、その範囲で借主に対して返還を請求できます。
さらに、異なるケースを考えてみます。先ほどは被相続人が第三者に貸していた場合でしたが、もし、借り手が相続人であったらどうでしょうか? 先ほどの、配偶者はすでに亡くなっていて相続人としては子が2名のケースを考えます。そして、借りていたのは子2名のうちの1名の場合、どうなるでしょうか? その場合、その子はたしかに1000万円の半分の500万円の債権を承継します。しかし、それは自分自身に対する債権です。このような場合、民法では混同という現象が起きて、債権は消滅します。そして、もう1名の相続人が承継した500万円については、消滅しないので、これを返済する義務は残ります。
以上のように、貸金債権は法定相続分に従って相続人に承継されるので、被相続人が誰かにお金を貸していた、という場合は、相続人の方から弁護士に相談する等して回収を図ればよいと考えられます。ただし、その場合、法定相続分の範囲でのみ請求が可能ということになります。もっとも、可分債権であっても実際は遺産分割協議の対象とすることはできるので、特定の相続人に債権を集中することはできなくはないです。ただし、その債権を確実に回収できるとは限りませんから、他の資産と引き換えにそのような分割をすると、結果として不利益を受けるリスクもあります。すなわち、例えば、2名の相続人のうち1名は貸付金を相続し、もう1名は不動産を相続する、というような遺産分割をしてしまうと、仮に名目上の価値が同じでも、不動産と比べて貸付債権は回収可能性の点でリスクがありますから、その貸付金の存在が確実で、かつ、貸付先がよほど経済的に信頼できる場合はともかくとして、一般的にはリスクの高い方法だということができます。それゆえ、貸付金はそれぞれの相続人が相続して各々法定相続分の範囲で請求する法が相続人間の公平やリスクの分散という点では望ましいといえるでしょう。
なお、貸付金に関しても、時効に注意が必要です。時効は被相続人の生前から通算されますので、相続時点では時効が目前というケースもあります。
被相続人が貸していたお金の回収に関しても、弁護士にご相談いただければ、と思います。当事務所では、相続も債権回収も扱っていますので、まずはお問い合わせください。