【質問と答え】最初から弁護士に依頼することはできますか?

弁護士に問題の解決を依頼するのはもめごとが起きてから、とか、裁判所に問題が持ち込まれてから、というイメージがあるかもしれません。では、まだ揉めていないけど相手方と話すのは昔から苦手だった、あるいは、高齢で自分で電話などで交渉をするのが難しい、というような場合に最初から弁護士に依頼することはできるでしょうか? 実は、まったく問題ありません。弁護士は、ご依頼者様の代理人として交渉をすることができます。

 弁護士は遺産分割の交渉についての依頼を受けると、戸籍や住民票等を調べて相続人の範囲を確定し、代理人として他の相続人と交渉を進めていくことができます。この作業は、被相続人の出生から死亡までの戸籍等を逆にたどっていく、などそれなりに手間がかかりますが、お任せいただければ、進めていくことができます。

 もっとも、遺産の調査については、ある程度ご依頼者様の協力が必要です。なぜなら、どこの銀行や信用組合等に口座があったか、どこの市町村に不動産を持っていたか、などの情報は相続人ご本人様がある程度ご存じの場合が多いし、それらの情報を手掛かりにしていくと遺産の発見が比較的スムーズに進むと考えられるからです。ただ、遺産の調査についても登記簿謄本の取得などは一定の情報を頂ければ、弁護士が行うこともできます。

 弁護士に交渉をお任せいただければ、ご本人様は相手方とやり取りをする必要がなくなります。もし、交渉だけで解決できた場合には、ご本人様は相手方と話すこともなく、そういう意味で負担は最小限で済むといえます。

一方、調停まで進んだ場合は、弁護士が代理人として業務を行う場合でも、ご本人様も期日に出席いただくことが原則とされています。その場合でも、準備書面を書いて裁判所に提出したり、期日に調停委員に聞かれたことに対して(特にご本人様の意見を求められた場合を除いては)代理人が回答するなど、様々な形で本人を支えることができます。もちろん、裁判所に行く日以外の日に打ち合わせを行い、ご相談いただくこともできます。

 遺産分割について、解決はしたいけれども自分で行う余裕はないという方は、まずはご相談ください。

 

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