【コラム】相手方が多い場合の遺産分割交渉
遺産分割の交渉をする際に、
・長らく交渉しないままにしていた結果孫世代になってしまっている
・兄弟姉妹間の相続である
などの理由で相続人の数が多い場合もあると思います。そのような場合、疎遠な方がいたり、連絡先が分からない方がいることも珍しくありません。
また、連絡先はわかっていてもなんとなく自分から見て話すのが苦手な方がいることもあるでしょう。また、日本各地に相続人が分散して住んでいて、面会での協議が難しい場合もあります。
そのような時、弁護士にご依頼いただければ、代理人として交渉をいたします。
戸籍や住民票などを取り寄せ、それによって相続人を確定し、さらに住所を調べて、郵便を送ること、等により交渉を行います。(いくら探しても所在が分からない場合には、不在者財産管理人や失踪宣告の制度を用いることも考えます)
全相続人の同意を得られれば、遺産分割協議書を作成し、それによって相続(遺産分割)は確定します。その後、株式の名義変更や不動産の登記などが必要になります(不動産の登記は別途司法書士を紹介させていただきます)。
一方、交渉では合意を得られなかった場合は、遺産分割の調停を申し立てます。さらに、調停でもまとまらなかった場合には、遺産分割の審判に移行します。なお、調停が不調の場合の審判への移行は裁判所の判断により行われ、改めて申し立てをする必要はありません。(最初から審判を申し立てることも法律上はできますが、たいていは調停に付されます)
審判では裁判所が遺産分割の内容を決定します。ただ、これに対しては決められた期間内に即時抗告をすることができ、そうすると、高等裁判所において審査がなされます。
高等裁判所の判断に対してなお異議がある場合に最高裁に判断を仰ぐ方法はありますが、これは理由が限定されているので、認められることは稀です。
このように、遺産分割に関しては、理論的には、高等裁判所や最高裁判所まで進むこともあり得ますが、実際のところ、多くの案件は交渉や調停で解決していると考えられます(少なくとも、当事務所での経験上は多くが交渉か調停で解決してます)。
遺産分割は、長く行わないと、相続人の数が増えてしまい交渉が難しくなる恐れもあります。
また、未分割だと不動産や預貯金などが共有状態となり、それら資産の利用や処分にも制約があるままとなってしまい、何かと不便です。
それゆえ、早めに弁護士にご相談いただくことをお勧めします。