【コラム】子がいなくても遺言書を書くことが望ましい理由
1、兄弟姉妹が相続人になる
遺言書を書くというと、子が何人かいてそのままだと遺産分割の時に揉めそうだから、というような動機が多いと思います。これに対して、夫婦だけの場合は、片方が亡くなれば配偶者が家や預貯金を相続するので問題ない、と考えているケースも多いのではないでしょうか?
しかし、ここに一つ注意しないといけないことがあります。それは、子がいない場合、兄弟姉妹も相続人になるということです(亡くなった人の親や祖父母はすでに亡くなっている場合。親など直系尊属が健在だと、兄弟姉妹は相続人になりません)。すなわち、相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者に4分の3、兄弟姉妹に4分の1、が法定相続分となります。
2、兄弟姉妹が相続人になると何が問題が
兄弟姉妹が相続人になると、自分が亡くなったら配偶者に家や預貯金を残すつもりが、兄弟姉妹から法定相続分に従って遺産を分割するように求められた結果、配偶者が困窮してしまうこともあり得ます。特に、住宅の価値が高く、一方で預貯金は多くない場合、そのような問題が起きがちです。
また、兄弟姉妹が多い場合には起こりがちですが、1名が遺産分割案に合意しなければ、たとえ、その1名の相続分がかなり小さくても、遺産分割は完了しません。もし、相続人の中に1名でも認知症などで遺産分割協議が法的にできない状態の人がいれば、なおさら長引く恐れがあります。そうすると、預貯金の引き出しも自由にはできません。兄弟姉妹が亡くなっているとその子(被相続人の甥、姪)が代襲相続することになるので、相続人の数がかなり多くなる場合もあります。そうすると、誰か1名が合意してくれない可能性というのは低くはないと考えられます。また、人数が多いと、相続人のうちの1名の行方が分からないというようなことが起きるリスクも高まってしまいます。その場合でも、法律上、解決する手段はありますが、時間と手間はかかります。
3、遺言書を書いておけば
適切な遺言書を書いておけば、それによって、全額を配偶者に相続させ、不動産の登記や株や預貯金の名義変更もできます。念のため、遺言書作成手続きを依頼している弁護士ないし弁護士法人を遺言執行者に指定しておくと、手続きもスムーズにできると考えられます。
兄弟姉妹には遺留分がないので、遺留分侵害額請求(以前の遺留分減殺請求)をされる恐れもありません。
4、まずは弁護士にご相談を
どのような内容の遺言書を書けばよいかわからないという方は、まずは弁護士にご相談ください。また、弁護士に依頼した場合には、通常、弁護士ないし弁護士法人を遺言執行者にすることもできるというメリットがあり、そういう意味でも弁護士への相談が望ましいといえます。
当事務所でも相続の案件には力を入れていますので、まずはご相談ください。お電話か電子メールでご予約の上、立川か所沢の当事務所まで一度ご来訪をお願いします。(場合により、出張相談も可能です) 初回1時間までは、相談料はかかりません。