【コラム】交渉の段階で弁護士にご依頼いただくメリット

1、どの時点で弁護士に依頼するか

遺産分割について、相続人の間で話がまとまらない場合、家庭裁判所に審判を申し立てて解決を図ることができます。裁判所の手続きを始める段階で弁護士に依頼するという方もおられますが、交渉の段階でご依頼いただくこともできます。当事務所では、交渉の段階でのご依頼も歓迎いたします。

 

2、交渉の段階でご依頼いただくメリット

相続人の範囲の調査

 遺産分割の交渉には、まず、相続人の範囲の確定が必要です。そのためには戸籍をさかのぼって調査する必要がありますが、弁護士にご依頼いただければ、必要な調査はお任せいただけます。すなわち、弁護士が職務上請求書を使って市町村役場等に請求し、必要な戸籍を集めて、相続人の範囲を確定します。

遺産の調査

遺産の調査に関しては、基本はご本人様から銀行等に問い合わせて頂く形になりますが、名寄帳の調査など、一部調査を弁護士が代行することができます。また、開示された資料から相続財産一覧表を作成する作業は弁護士が行います。

交渉の代行

 他の相続人に手紙を出したり電話をしたりしての交渉を弁護士が行います。したがって、ご本人様は他の相続人とお話しする必要がなくなります。もちろん、弁護士は法的知識に基づいて、法定相続分に基づく相続額を計算し、さらに、案件に応じて、寄与分、特別受益の主張も行い、あるいは相手方からのそれら主張に反論し、ご依頼者様の利益になるように交渉を進めていきます。どの遺産を相続したいか、どこは譲ってもよいか、というような希望ももちろんお聞きして、相手方に対して主張をしていきます。このように、弁護士が法律の専門知識に基づいて他の相続人との交渉を代理人として行い、ご本人様は相手方と交渉する必要がなくなるのが、最大のメリットといえるでしょう。

 合意ができたら、遺産分割協議書を作成します。これを、弁護士が各相続人に送り、署名、押印して頂くことで終了となります。なお、遺産分割協議書をもとに、不動産の相続登記や預貯金などの名義変更を行うことができます。(不動産の名義変更に関しては別途司法書士を紹介させて頂くことができます)

 

3、こういう時はご相談を

 他の相続人から遺産のことで協議したいという手紙が来た、逆に、こちらから交渉をしたいがどうしたらよいかわからない、疎遠な親族がいて相続人に含まれているが自分では話しにくいので代わりにお話ししてほしい、など、遺産分割に関して困っている場合は、まずは弁護士にご相談ください。

 当事務所では、相続の相談は初回1時間までは無料です。お電話か電子メールでご予約の上、立川所沢の当事務所までご来訪をお願いします。

(なお、出張相談ができる場合もあるので、出張相談ご希望の場合は、まずはお問い合わせください)

 

 

 

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所長・弁護士山中 靖広

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