【コラム】遺産分割における調停と審判の違い

1 遺産分割の調停と審判はどうちがうか?

遺産分割について、当事者どうしの交渉で解決できなかった場合には、通常、調停を申し立てます。それでも解決できなければ、審判に移行します。(調停を経ずに審判を申し立てることもできますが、調停に付される可能性が高いです) では、調停と審判はどう違うのでしょうか?

 

2、調停の概要

 調停は、家庭裁判所で行われる話し合いです。調停委員2名が各相続人から順番に話を聞いて、他の相続人に伝えつつ、合意形成を目指します。原則として、調停室には各相続人が順番に入り、同時に入って顔を合わせて話し合うのは例外です。ただし、数名の相続人がいる場合に、おおよそ考えの一致するグループが一つにまとめられることはあります。また、最初の説明の際に全員同席する場合もあり、さらに、成立の際には通常全員同席します。

 調停委員会は裁判官1名と調停員2名で構成されるものの、通常、裁判官は調停に参加しません。開始の時に手続きについて説明するために出席することが多く、また、成立の際には出席して調書を読み上げますが、それ以外には参加しないことがほとんどです。

 調停は、全員が合意すれば成立し、調停調書は債務名義になります(つまり、強制力が生じます)。一方、繰り返し行っても合意に至らない場合には不成立で場合は、終了し、審判に移行します。

なお、調停の管轄は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。

3、審判の概要

審判は家庭裁判所で行われる手続きで、遺産分割について裁判所の判断で解決することを目指す手続きです。すなわち、合意に至らなくても、裁判所が遺産分割について具体的に判断し、その判断は確定すると強制力を持ちます。審判を元に登記を行うこともできれば、債務名義として差し押さえも可能です。なお、審判の中でも合意に至れば、示談が可能で、その場合、調書が作成され、それに基づいて遺産分割を行うことになります。

 審判は、裁判官と両当事者が出席して行われます。通常の裁判に近い進行と言えるでしょう。

なお、審判の管轄は、相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所です。

4、調停と審判の違い

 以上のように、調停は、「原則同席しない」「合意による解決を目指す」「管轄は相手方住所地の家庭裁判所」であるのに対して、審判は「原則、同席する」「裁判所の判断による解決を目指す」「管轄は被相続人の最後の住民票の所在地の家庭裁判所である」という違いがあります。

 なお、調停ではなく最初から審判を申し立てることも制度上は可能ですが、最初から審判を申し立ててもたいていは調停に付されると考えられます。したがって、交渉→調停→審判という流れが一般的なものとなっています。

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