【コラム】代襲相続と数次相続の違い
代襲相続とは
代襲相続とは、本来相続人になるべき者が相続開始時に既に死亡していた場合に、一代後の相続人が相続することを言います。例えば、被相続人の子が既に死亡していた時に、その子、つまり、被相続人の孫が相続人になります。もし、孫も亡くなっていて、ひ孫は健在な場合には、ひ孫が代襲相続人となります(再代襲)。
子の場合だけではなく、兄弟姉妹の場合も同様に代襲相続が認められています。つまり、被相続人に子もおらず親など直系尊属がすでに亡くなっている場合には兄弟姉妹が相続人になりますが、兄弟姉妹も亡くなっている場合、その子、つまり、被相続人の甥や姪が相続人となります。ただし、兄弟姉妹の場合、甥や姪も亡くなっている場合にその子に対する代襲(再代襲)は認められません。*昭和55年改正前は兄弟姉妹の再代襲も認められていたので、古い相続が絡む場合は注意が必要です。
数次相続とは?
数次相続とは、一度相続が起き、その問題が解決する前に次の相続が起きることを言います。例えば、被相続人から相続人である子に相続が生じて、それについて遺産分割がなされる前に、相続人である子が死亡して、その子、つまり当初の被相続人の孫が相続することになるような場合を言います。
代襲相続と数次相続の違いは?
代襲相続も数次相続も、最初の相続人ではなくその次かそれ以降の相続人に相続が生じる点では共通しています。しかし、代襲相続では、本来相続人になるはずだった者に相続が生じず、その次の代に一代飛ばしで相続が生じます。これに対して、数次相続ではいったん本来の相続人が相続して、その後、再度相続が起きます。これにより、だれが相続人になるかが変わってくる場合があります。
例えば、被相続人が亡くなった時点でその子も亡くなっていたとします。そして、亡くなった子には、奥さんと子(被相続人の孫)がいたとします。この場合、被相続人の遺産は、孫に直接相続されるため、子の妻にはいきません。一方、被相続人がまず亡くなり、遺産が子に相続されて、その後子も亡くなる場合は、子が亡くなった時点で子の妻が健在なら、妻も相続人になるため、もともとの被相続人の遺産の一部は子の妻にも相続されます。このように計算方法が異なるため、結果、代襲相続と数次相続ではご自身の相続できる遺産の額に違いが出てくることがあります。
相続分の計算方法に迷ったら
親族関係が複雑な場合には、相続分の計算は意外と難しいもの。どのように計算してよいのか迷ったら、まずは弁護士にご相談ください。