【コラム】子供がいない夫婦の相続

被相続人(亡くなった方)に配偶者と子供がいる場合、配偶者と子が相続人となります。では、子がいない場合はどうなるでしょうか? 配偶者が全部相続するのでしょうか? この記事では、この点について解説します。
(なお、この記事では遺言書はない前提です)

子供がいない場合の法定相続人

1, 直系尊属が健在の場合

直系尊属、つまり被相続人の親や祖父母など、直系の先祖が健在の場合は、直系相続が3分の1、配偶者が3分の2を相続することになります。直系尊属は近いほうが優先されるので、親と祖父母が健在の場合は親と配偶者が法定相続人となります。

2, 直系尊属が全員すでに亡くなっている場合

直系尊属が全員亡くなっている場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続します。兄弟姉妹が複数いるときは原則として4分の1を均等に割りますが、片方の親だけを共通とする兄弟姉妹がいる場合は、その相続人は両親を共通とする兄弟姉妹の半分の相続分となります。

代襲相続の範囲

では、兄弟姉妹の中にすでに死亡している人がいる場合はどうなるでしょうか。その人に子がいる場合は、その子が代襲相続人となり、法定相続分を受け継ぎます。つまり、被相続人からみて甥・姪が相続することになります。なお、その子が複数の場合は、その兄弟姉妹の分を均等に分けることになります。
では、その子(甥・姪)も亡くなっていた場合はどうなるでしょうか? この場合は、現行法だと、代襲相続は生じません。つまり、甥・姪の子までが代襲相続人になることはないということです。(昭和55年の法改正以前の相続の場合は代襲相続が生じるので、古い相続についてこれから分割する場合は注意が必要です)
なお、これは代襲相続の問題であり、相続後の数次相続の場合とは異なるので、亡くなった順序に注意が必要です。つまり、甥・姪が代襲相続後、分割前に亡くなった場合、すでに相続した相続分はその子に相続されます。

相続人の一人が相続放棄した場合

ところで、兄弟姉妹の場合は、被相続人との関係が薄い場合もあり、相続放棄をしてくれる場合もあるでしょう。では、兄弟姉妹が複数いる場合にその一人が家庭裁判所で相続放棄の申述をして認められた場合、その人の相続分はどうなるのでしょうか? この場合、その相続人は最初から相続人にならなかったこととして計算するので、配偶者の4分の3は変わらず、他の兄弟姉妹の相続分が増えるということになります。もし、兄弟姉妹(および、その代襲相続人)全員が放棄すれば、兄弟姉妹がいなかったことになるので、配偶者が全部相続することになります。
基本的に、家庭裁判所の相続放棄は、被相続人に借金があるときに相続人が支払わなくて良いように行うことが多く、相続分を当事者の希望通りに変更するためには必ずしも適さないと言えるでしょう。

相続分の譲渡

では、相続に興味がない兄弟姉妹の相続分を配偶者がもらうにはどうすればよいのでしょうか。その場合は、「相続放棄」ではなく「相続分の譲渡」をすればよいことになります。これは、家庭裁判所がかかわるのではなく、当事者同士の合意で行うことができます。
相続人である配偶者が被相続人の兄弟姉妹と交渉して、譲る兄弟姉妹と譲り受ける配偶者の間で合意書を作成するか、全員で相続分譲渡を反映した遺産分割を行って遺産分割協議書に記載する、という方法が考えられます。

交渉が大変な時は

自ら交渉をするのは大変だと考えている方も多いと思います。被相続人の配偶者はご高齢のことも多く、兄弟姉妹との交渉は労力を考えると負担が重い場合もあるでしょう。また、普段付き合いのない配偶者の兄弟姉妹の住所を調べるだけでも難しいと考えておられるかもしれません。そのような時は、ぜひ、弁護士にご相談ください。
弁護士は代理人として相続人らの住所を調べ、代わりに交渉をすることができます。交渉で合意に至れば、書面を作成して、不動産、預貯金、などの相続手続き(登記、名義変更等)を行うことができます。

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