【コラム】寄与分が認められる類型
1, 寄与分とは
寄与分とは、相続人の中に被相続人の財産の維持や増加に特別の寄与をした者がいたときに、その者の相続分を増やす制度です(民法904条の2)。相続人間の公平を確保するための制度であり、具体的には、遺産総額から寄与分をまず差し引き、その分は寄与者の相続分として、残りを法定相続分で分けることになります。
例えば、遺産9000万円、相続人が配偶者A,子B,子Cの時、配偶者Aに寄与分1000万円が認められれば、遺産のうち1000万円はまずAのものになり残りの8000万円を法定相続分に従い、Aに2分の1なので4000万円、BとCは残りの2分の1をさらに2分の1にするので4分の1ずつで各2000万円を相続する形になります。
2, 寄与分が認められる典型的類型
寄与分は、上記の通り、特別の寄与があったことと、それにより被相続人の財産が増えたか、維持した(減るのを防止した)ことが必要です。実際の交渉や調停、審判では様々な貢献が主張されますが、過去に認められた類型としては、以下の3類型が典型的なものです(これら以外の場合も認められる場合はあります)
① 療養・看護
被相続人が要介護になったときに面倒を見た、という類型です。被相続人に介護の必要があったことが要件となっていて、健康であったが食事や洗濯など家事を手つだっていた、という程度ではまず認められません。
この類型の場合、相続人が手伝ったことで外部からヘルパーを呼んでお金を払う必要がなくなったということで、財産の維持に貢献したと言えることが重要です。つまり、もともと介護の必要があった場合に限られます。金額については、基本的には、介護保険における介護報酬を基準に計算しますが、必ずしもその数値がそのまま用いられるわけではありません。裁判所の裁量により、介護報酬の基準よりやや低めで計算されることが多いと思います(係数をかけるという形で調整します)。
② 経済的援助
被相続人が相続人の生前、多額の金銭を送っていた、という主張がされる場合があります。これについては親子など扶養義務がある場合にはその範囲内だと判断されると認められませんが、逆に言うと、扶養義務の範囲を超える場合には寄与分として認められる可能性があります。
③ 事業の手伝い
被相続人が事業を行なっていた場合に、被相続人が無償やそれに近い形で手伝っていた場合には、当該被相続人に寄与分が認められる可能性があります。ただし、資産の維持や増加に貢献したと言えるかどうかは事業の状況次第という面はあると考えられます。
3, 寄与分が認められるためには
寄与分を認めてもらうためには、特別の寄与と、資産の増加または減少の防止、について具体的事実に基づいて主張し、証拠を提出する必要があります。交渉や調停の段階であれば、他の相続人全員の合意を得られればよいですが、審判の場合は、寄与分を定める審判を申立てて、裁判所に認めてもらう必要があります。
寄与があったということのみならず、金銭に換算していくらなのか、という点も含めて主張し、資料を提出していく必要があります。また、ご自身のケースに近い事案についての判例を引用して主張を組み立てていくことも重要だと思います。そういう意味では、寄与分の主張は相続の中でも法的な検討が重要な部分であり、寄与分の主張をしたい場合や、逆に、寄与分を主張されて困っている場合には、弁護士への相談をお勧めします。
当事務所でも遺産分割の交渉や調停の中で寄与分が関わってくる案件を扱ったことがありますので、寄与分に関する問題で悩んでおられる方は、ぜひ、ご相談頂ければ、と思います。