【コラム】遺産分割に関連する実費

遺産分割を弁護士に依頼した場合、弁護士報酬が必要ですが、それ以外にも実費が発生します。では、実費とはどういうものが考えられるでしょうか?

 まず、最初に必要になるのが、戸籍謄本等を取得するための費用です。具体的には戸籍等の取得のために市町村役場等に支払う手数料、及び、郵送で取得する際の郵便代金です。相続人の範囲を確定するためには、被相続人の生れてから死亡までの戸籍を調査する必要があり、そのために除籍謄本・戸籍謄本・改正原戸籍などを取得する必要があります。これは、被相続人に、知られていない子がいる場合もあるので、必ず必要です。もし、一部の相続人を含めないまま合意しても無効になってしまうからであり、また、調停申立てや不動産登記においても求められます。

 次に、相手方に対して内容証明郵便を送る際には、その費用も依頼者負担とするのが一般的です。内容証明郵便は特殊な郵便なので、長さにもよりますが、1通1500円ほどします。なお、郵便についても、すべての郵便費用を実費として依頼者に請求する事務所もあれば、内容証明など特殊なものだけ依頼者負担としている事務所もあるでしょう(当事務所の場合は原則として内容証明郵便はご依頼者様負担、通常の郵便は事務所負担としています)。

また、調停や審判を起こす場合には、裁判所に支払う費用も必要です。ただ、これは数千円程度で、それほど高いものではありません。

 さらに、弁護士の交通費(裁判所等に行く費用)も通常は依頼者が負担することになります。調停や審判で遠方の場合には高額になる可能性もありますが、最近は遠方の場合は調停や審判の期日を電話で行うことも多いので、交通費はほとんどかからない場合も多いです。なお、遠方で実際に出席する場合には前泊が必要になり宿泊費も求められる場合もありますので、どこまで依頼者負担とするかについてはご依頼する法律事務所とあらかじめよく協議しておくと良いでしょう。

 さらに、不動産がある場合は、遺産分割についての合意後に登記をしますが、その場合に法務局に支払う費用が掛かります。法務局の費用は、登記をする不動産の価値によっても異なるので、一概には言えません。また、登記に関する費用としては、司法書士に依頼すると、司法書士への報酬も必要になります。これは実費とは異なり、司法書士への報酬なので、当然、ご自身で行えば必要ありません。なお、弁護士が登記も代理で行うケースもあると思いますが、一般にはその部分については遺産分割の交渉や調停の代理とは別に弁護士報酬がかかる場合が多いと思います。ただ、これについてはその法律事務所(弁護士)との契約次第です。当事務所の場合は、登記は知り合いの司法書士を紹介させて頂いております。

 以上のように、実費と言っても、様々なものがありますが、具体的にどのような負担が生じうるかよくわからない場合は、依頼する前に弁護士に確認すると良いでしょう。

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