【コラム】遺言執行者とは?
遺言執行者とは?
遺言執行者とは、文字通り、遺言を執行する役割を持った人であり、遺言で指定するか、裁判所に申し立てて選任してもらいます。
執行者がいないと相続の内容を実現できないというわけではありませんが、執行者がいると、一般に、相続人の手間を軽減できます。
*遺言で認知をする場合、推定相続人の排除及びその取り消しをする場合は、執行者の選任は必須です。
すなわち、執行者は、不動産の登記や、預貯金の解約、株式の名義移転、など、遺言の内容を実現するために必要な行為をすることができます。執行者がいないと、それらの作業は基本的に相続人がすることになるので、執行者がいることでその手間が省けるというわけです。
一方で、遺言執行者には、資産目録を作成し全相続人に交付する、などの義務もあります。
遺言執行者の指定方法
遺言執行者を遺言で指定する場合、相続人の中から選ぶこともできるし、弁護士などの専門家に依頼することもできます。
遺言書に書いていなかった場合には、裁判所に選任の申立てをするという方法で選んでもらうことができます。
弁護士を遺言執行者にする場合の注意点
なお、遺言執行者は被相続人の意思を実現するために動く立場であるため、弁護士が遺言執行者となった場合、その弁護士は、相続財産を巡る個別紛争において特定の相続人の代理人になることはできないと解されています。
つまり、実際に相続が生じた後に、例えば、遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)などにより新たな紛争が生じたとき、遺言執行者に指定されている弁護士は、その紛争で、片方の当事者の代理人となることは原則できません。
つまり、相続人から見れば、遺言作成にかかわった弁護士に、遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)事件についての代理は頼めないことになります。
そう考えると、そのような事態が予想される場合には、敢えて弁護士を執行者に指定しないほうが良いという考え方もあります。
この辺は、個別の案件によりますので、遺言作成について弁護士に相談する際に、この点もよく相談することをお勧めします。
なお、弁護士に遺言執行者を依頼すると、弁護士報酬は遺産の中から支払う仕組みにするのが一般的です。